介護処遇改善手当ってもらってる?意外な仕組みや支給方法を徹底解剖!!

キャリアアップ
2022/01/11

介護職の給料は、昔から
「重労働のわりに賃金が少ない…」
「大変な仕事なのに、それに見合っただけの収入を得られない…」
と常々言われてきました。

事実、介護職の給料は他の職種と比べると、その賃金は決して高いものではなく、むしろ低く設定している事業所がほとんどだったんですね。
しかし、高齢化が進んでいる昨今、介護職の必要性は以前よりも増し、人員を確保するための目的として国は「介護職員処遇改善加算」と呼ばれる制度を作りました。これにより、以前よりも介護職の賃金は高くなっていくことが予想されます。しかし、働いている介護職員の中には「給料が上がった実感がない!」と感じている人もいます。
介護職員の給与を底上げさせるための制度なのに、どうして現場の職員がその恩恵を受けることができないのでしょうか?今回は、介護職員処遇改善加算について掘り下げて解説していきましょう。

1. 介護職員処遇改善加算とは?

介護職員処遇改善加算とは、その名の通り、介護職の処遇を改善するための制度になります。給与はもちろんのこと、働き方を見直す上で、働く環境を提供している事業者は利用すべき制度になっています。以下にその目的に応じた取得までの方法を説明していきましょう。

1.1. 介護職員処遇改善加算の目的

介護職員処遇改善加算の主な目的は、

  • 介護職のキャリアアップの仕組み作り
  • 職場環境の改善
  • 賃金の底上げ

など、現場で働く介護職の処遇を改善することです。

  • 重労働
  • 変則勤務
  • 給料が安い
  • キャリアアップできない
  • キツイだけの仕事

という介護職のイメージを払拭するのも目的の1つになっています。少子高齢化が深刻化している昨今、今後も必要性が高くなる職種であるにも関わらず、働き手が少なくなっているため、処遇を改善し働く人を増やす目的があるようですね。

1.2. 介護職員処遇改善加算の取得までの4つのステップ

介護職員処遇改善加算を介護事業所が取得するまでの流れには4つのステップが存在します。4つのステップの流れは下記のような流れになります。

<取得までの4つのステップ>
  1. 各事業所が介護職員のキャリアアップの仕組みや職場環境の改善計画を作る
  2. 計画を運用し、それを都道府県または市町村へ報告する
  3. 計画の運用実績に応じて各自治体が介護報酬として「給料の上乗せ費用」を追加支給する
  4. 支給されたお金を、職員へ給料として還元する

4つのステップを簡単に説明すると、このような流れになっています。

1.3. 介護職員処遇改善加算の取得率は

介護職員処遇改善加算は、職員の賃金アップに直結するので、取得すればメリットが多いように感じますが、その取得率は決して高いものではありませんでした。
2017年4月の介護補修改定で拡充された「処遇改善加算」の取得率は64.9%となっており、7割にも満ちていない結果となりました。
つまり3割強の事業所はこの加算を取得していないということです。

2. 介護職員処遇改善加算取得の条件は?

介護職員処遇改善加算を取得するためには「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の2つの条件を満たす必要があります。

2.1. 介護事務所の条件

4つの改善項目を取得

キャリアパス要件

キャリアパス要件にはⅠ、Ⅱ、Ⅲと3つの種類の要件があります。

  • Ⅰ 職位・職責・職務内容に応じた任用要件。賃金体系の整備に直結する部分
  • Ⅱ 資質向上を図るために計画を策定。研修を実施もしくはその機会を設ける
  • Ⅲ 昇給する仕組みもしくは、基準を作り定期的に昇給を判定する仕組みを設ける
職場環境等要件

賃金改善以外の処遇を改善する取り組みのこと。主に職場環境の改善などを目的としている。
介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善などの処遇改善に関しては、雇用している全ての介護職員への周知が必須となっている。

2.2. 介護職員の条件

実際に介護職員処遇改善加算の対象者はどのような従事者になっているのでしょうか!?

介護職に従事していること

介護職とは、デイサービスや施設などで直接介護をしている職員のことをさします。

実際の現場で介護業務に従事していること

介護職員処遇改善加算は、介護業務に従事していることが支給対象になっているため、看護師や栄養士など他の職種に従事している場合は対象外となります。

有資格者ではなくても受け取ることが出来る

介護職員に関しては、資格の有無は問わないとされています。

常勤、非常勤関係なく支給され、パートでももらえる

これに関しては、直接的な介護を行っている者に対して支給されるものであるため正規職員やパートなどの雇用形態は関係ありません。パートだとしても、支給対象になりえます。どれだけの給料を増やすかに関しては、介護事業所に任されているため、支給額は定かではありません。

3. 介護職員処遇改善加算はどんな条件の人にいくら支給されるの?

介護職員処遇改善加算があるのは理解したけれど、実際にどんな人にいくらぐらい支給されるのでしょうか!?

3.1. どの職場でも同じように支給されるわけではない

介護職員処遇改善加算は、どの事業所にも同じような金額が支給されるわけではありません。全5区からなる、区分ごとに設定された要件を満たしているかで、支払われる賃金も変わってきます。

介護事業所がどれくらい改善項目を取得しているかで異なる

介護職員処遇改善加算は、上記で説明したように「キャリアパス要件」と「職場改善要件等」の2つの条件を満たす必要があります。これらの改善項目の取得具合で、算定できる加算額も変わってきます。加算の区分はⅠ~Ⅴまであるので、以下に詳しい加算額とそのための要件を見ていきましょう。

サービス区分によって加算割合が異なる

  • 加算Ⅰ(介護職員1人あたり:月額37,000円相当)
    キャリアパス要件(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

    職場環境等要件(平成27年4月以降に実施する取り組み)
  • 加算Ⅱ(介護職員1人あたり:月額27,000円相当)
    キャリアパス要件(Ⅰ及びⅡ)

    職場環境等要件(平成27年4月以降に実施する取り組み)
  • 加算Ⅲ(介護職員1人あたり:月額15,000円相当)
    キャリアパス要件(ⅠまたはⅡ)

    職場環境等要件(職場環境要件を満たす)
  • 加算Ⅳ(介護職員1人あたり:月額13,500円相当)
    キャリアパス要件(ⅠまたはⅡ)
    または
    職場環境等要件のいずれかを満たす
  • 加算Ⅴ(介護職員1人あたり:月額12,000円相当)
    キャリアパス要件(Ⅰ・Ⅱ)
    または
    職場環境等要件のいずれも満たさない

介護事業所によって配分や支払い方法、支払い時期が異なる

介護職員処遇改善加算は、上記でも説明したように、キャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行うことで自治体から介護職員に対して賃金アップを目的にした制度になります。ですが、この制度はどの職場でも同じ金額が貰えるわけではありません。
介護職員処遇改善加算では、この加算を取得するための4つの項目のうち、それらの条件をクリアした数に応じて、介護事業所が貰える金額に変動があります。

金額
1番高い支給額 37.000円
取り組みの少ない
事業所の支給金額
13.500円

このように、介護事業所の取り組み内容で、月額にすると2万もの差が生じてくることは覚えておくべきですね。

4. 本当はもらえるはずなのに…介護職員処遇改善加算を支給されるには?

介護職員処遇改善加算は、介護事業所で働いている以上、その条件をクリアすれば、支給が受けられる制度になります。しかし、この加算に関しては、職員にどれだけ支給するかは、介護事業所に一任されています。つまり、お金をいくら貰えるかは、事業所の方針次第ということなんです。

4.1. まず自分の職場が介護職員処遇改善加算の支給対象か確認しよう

そもそも介護職員処遇改善加算を受けるためには、働いている事業所が介護職員処遇改善加算の支給対象になっているかを確認する必要があります。では、支給対象になっているかの確認はどのようにすればいいのでしょうか?

職場の掲示や公式書類で確認しよう。

介護職員処遇改善加算を職場が算定しているかどうかは、働いている職場の掲示板や公式書類を確認すれば、確認できると思います。事業所がどのような加算を算定しているのかは、介護職員処遇改善加算に限らず、必要書類に必ず明記していると思いますので、掲示板や事務所にある関連書類を確認すれば、簡単に見つけられると思います。

給与明細の処遇改善加算の項目で確認しよう

介護職員処遇改善加算を確認するのに、1番簡単でもっとも確認しやすいのは、毎月支払われている給与明細です。介護職員処遇改善加算を取得している事業所であれば、旧明細に「処遇改善加算」という名目を明記しているはずです。その項目を確認すれば、支給されているかどうかが明確になるでしょう。

4.2. 支給対象でも自分に支払われていなかった場合はどうする?

支給対象であるにも関わらず職員に支払われておらず、そのお金を違うことに使っていた場合、それは「不正請求」になります。基本的に加算によって得られたお金以上の金額を職員の処遇改善に利用しなければいけません。しかし、それ以外の別のことにお金を利用していた場合、それは不正請求になるということです。仮に、事業所が不正請求を行っていた場合、以下のような行政処分を受ける必要があります。

<事業所が受ける行政処分>
  • 一部効力の停止処分
  • 介護サービス事業所としての指定の取り消し処分
  • 介護報酬を返還する

介護サービス事業所において、不正に得た介護報酬は、原則として返還しなければいけません。しかも不正に得た報酬の場合、返還金は4割増しになります。
この返還金に関しては「公法上の債権」となるため、支払われない場合、税金と同じく滞納扱いになってしまうんですね。

上役や弁護士に相談しよう

介護職員処遇改善加算が職員へ支給されない場合、まずは職場の上役に直訴しましょう。それでも支給されない場合は、弁護士に相談するのも1つの方法です。上記でも説明したように、介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇改善のために利用しなければいけないお金です。その使い方が不透明で、働いている職員が納得できない使い方であれば、それは処遇の改善とは言えません。弁護士に相談すれば、職場も何かしらの対応をしてくれることでしょう。

どうしても支給されたい場合は転職も一つの選択肢であるととらえよう

介護職員処遇改善加算は、介護者の賃金を上げるための素晴らしい制度です。しかし、それを職員にどの程度還元するかは働いている事業所に一任されていると言ったデメリットもあります。もし、あなたの職場がどうしても介護職員処遇改善加算の支払いに消極的なようであれば転職も視野に入れておいた方がいいかもしれません。職員のための制度であるにも関わらず、その支払いに応じないようであれば、職員ファーストの意識が低すぎます。働く場所を1つに限定する必要はないと思いますよ。

5. 介護職員処遇改善加算支払い対象のおすすめ事業所

介護職員処遇改善加算は、介護職員の働く環境を改善するための制度になります。つまり、この加算を多く算定しており、なおかつそれを職員に多く還元している職場は、介護職員にとって働きやすい職場である1つの指標になります。
働く職員が1番気にしがちなのが、当たり前なのですが貰える賃金です。介護職員のための改善取り組みとして、介護職員処遇改善加算をしっかりと取っている介護事業者かどうかは、転職などで職場を探す人にとっては重要なチェックポイントの1つになるでしょう。

6. 介護職員処遇改善加算とは何か、その支給方法についてまとめ

今回は、介護職員改善加算について説明してきましたが、いかがでしたか!?
介護職員改善加算をまとめると以下のようになります。

  • 介護サービス事業所が提供しているサービスと取得している加算の段階に応じて支払われる賃金に違いがある
  • 介護職員処遇改善加算を有効に利用できれば給与などの待遇面が改善される
  • 転職するなら、介護職員処遇改善加算を取得しているかがチェックポイントになる

介護職員処遇改善加算は、介護職として働く人たちにとっては、大変重要な制度になることは間違いないでしょう。この制度が、これからももっと良い意味で進んでいくといいですね。

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