2022年 介護職の月給9000円アップ施策、実際給料どうだった?独自アンケートの結果発表!

キャリアアップ
2022/07/14

介護業界では、2012年に「介護職員処遇改善加算」、2019年に「特定処遇改善加算」という形で、介護職の給料アップの取り組みがされてきました。
そして、2022年2月には、月給9,000円アップ施策が新たに実施されました。

今回は、この9,000円アップ施策の実態を、ケアきょう独自アンケートの結果から紐解いていきます。
また、これまでに実施された処遇改善を整理しながら、今後の介護職の給料についても解説していきます。

2022年2月から開始! 介護職の給料アップ施策とは?

2022年2月より、介護職員のさらなる処遇改善を図るために、政府が賃上げ施策を開始しました。

ここでは、給料アップ施策の概要、目的やルールを分かりやすく噛み砕いて解説していきます。

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給料アップ施策の概要

今回の介護職の賃上げ施策は、岸田政権の下「新しい資本主義」の経済政策の一環として始まりました。

具体的な給料のアップ目標としては、介護職の給料の3%にあたる9,000円程度と言われており、年収にすると11万円ほど増えることになります。

現在は交付金として、国からの支給になっていますが、2022年10月より介護報酬に組み込まれ、新たな処遇改善として分配していく予定です。

今までの処遇改善と合わせて、介護福祉士のさらなる給料アップとして期待されています。

給料アップ最大の目的は「人手不足の解消」

今回の給料アップの最大の目的は「人手不足の解消」です。なぜなら、介護職の人手不足の原因の一つとして「介護職の賃金水準の低さ」があるからです。

介護職の平均年収は、全産業の平均よりも11万円低いという統計があります。

また、コロナ禍で介護士をはじめとした、エッセンシャルワーカーの重要性が高まり、介護職の人手不足を解消する必要性がよりいっそう高まっています。

給与アップ政策のルール

今回の9,000円賃上げに関するルールとして、以下のようなことがあります。

  • 既存の処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれかを取得している
  • 職員の給料アップ以外には使用できない
  • 給料改善の合計額が補助金の合計額を超えること(2022年1月31日通知時点)
  • 給料改善のうち3分の2以上は、基本給や毎月の手当などベースアップに使われる
  • 事業所は遅くても2022年3月までに給料改善を実施する
  • 分配方法は事業所が決めてもOK

補助金は介護職の人数分しか支給されませんが、事業所の判断により他の職種(ケアマネ、相談員、リハビリ職など)にも分配する場合があり、その時は一人当たりの支給額は少なくなります。
また支給される金額は、最低の人員基準で計算されるので、通常よりも多く人員配置している場合も、支給額は下がるでしょう。

賃上げの対象となる介護職は?

賃上げの対象となる介護職は、「介護職員処遇改善加算のI〜Ⅲを算定する事業所」に勤める介護職員が対象で、パートやアルバイトの職員も含まれます。

ただ一方で、介護職員処遇改善加算対象外の、「居宅介護支援」「地域包括支援センター」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」対象外です。
また、賃上げ対象の事業所であっても、今回の賃上げの対象にならない職種があるので注意してください。

さらには、賃上げ対象の事業所であっても、支給対象ではない職種に関しては、基本、給料アップ施策は実施されません。

ちなみに、令和元年度の介護職員処遇改善加算の取得状況は、以下の通りです。

事業所次第で介護職以外も給料アップの可能性

先ほどもお伝えしましたが、今回の賃上げ施策は介護職以外については、基本的に支給対象外です。
しかし、事業所の判断で分配方法を決められるので、介護職以外も給料アップの可能性があります。

ただし、介護職以外にも支給する場合は、本来介護職だけが対象であったものを、他の職種にも分配するため、一人当たりの支給額は減少します。

看護職員や保育士、幼稚園教諭も賃上げの対象に

今回の賃上げ施策は、介護・障害福祉職員以外にも、エッセンシャルワーカーである以下のような職種が対象です。

  • 保育士
  • 幼稚園教論
  • 看護師

これらの職種も、2月〜9月の間は、収入の1〜3%である月額4,000円〜9,000円ほど給料が上がることになっています。

職種 施設 支給額
介護・障害福祉職員 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得する事業所 月額平均9,000円(収入の3%程度)
保育士・幼稚園教諭・放課後児童支援員ほか 国や自治体の定めにより運営される所定の教育・保育施設 月額平均9,000円(収入の3%程度)
職員(看護師、准看護師、保健師、助産師) コロナ医療など一定の役割を担う医療機関 月額平均4,000円(収入の1%程度)

月給9000円、年収10万8000円アップ!とはいかないかも…

月給9,000円だから、単純に年収10万8,000円アップとはならないようです。

介護職からしたら
「何でだよ!」
「岸田さんが9,000円上がるって言ってたのに…」
という思いがあるでしょう。

ここでは、なぜ月給9,000円アップにならないか理由を解説していきます。

理由1 事業所の報酬によって事業所に振り込まれる金額が変わるから

今回の9,000円アップは、介護職員一人当たりに支給されます。
しかし、事業所にいる全ての介護職分ではなく「最低人員配置基準」をもとに支給額が決まります。

したがって、基準より多く職員を配置している事業所の場合は、職員一人当たりの支給額が少なくなります。

人員的に余裕がある事業所は、支給額が少なくなるというのは、現場で働く介護職の方からしたら、なんともやるせない気持ちになりますね。

理由2 介護職以外への支払いが可能だから

また、先述でもお伝えしたとおり、この補助金の配分方法は、事業所で決めることができます。

例えば、介護職員以外にもケアマネや相談員、リハビリ職などの賃金アップにも使用可能です。
その場合は、一人当たりの支給額が減るので、9,000円アップにはなりません。

ただ、職員の賃上げ以外には使用できないというルールがあるので、金額に差はあるものの確実に給料アップにつながるでしょう。

独自アンケートの結果発表!

ケアきょうでは、9,000円賃上げ政策に関して、独自にアンケートを行いました。
アンケートの内容は「2月からの給与9,000円アップ施策。みなさんの職場はどう?」ということで、538名の介護職の方にお答えいただきました。

具体的な質問は、以下の5つです。

  • 給料アップを実感していますか?
  • 事業所で取得されている加算は?
  • 給料アップ政策についてどう考えますか?
  • 今後の賃金アップ政策についてどう考えますか?
  • 現状のお給料への満足度は?

上記のアンケート結果を、それぞれご紹介していきます。

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Q1.給料アップを実感していますか?

アンケートの答え アンケート結果
給料アップを実感している 175名(約35%)
給料アップを実感していない 324名(約65%)

半数以上の方が、給料アップを実感していないという結果でした。

事業所によっては、今回の賃上げに関する説明がないまま、気付いたら手当が付いていたという方もいます。
また、その金額も事業所によってバラツキがあるため、給料アップの実感には繋がりにくかったと考えられます。

Q2.事業所で取得されている加算は?

アンケートの答え アンケート結果
処遇改善加算
特定処遇改善加算
介護職員処遇改善支援補助金(9,000円アップの加算)
127名(約25%)
処遇改善加算
特定処遇改善加算
94名(約18%)
処遇改善加算
介護職員処遇改善支援補助金(9,000円アップの加算)
49名(約10%)
特定処遇改善加算
介護職員処遇改善支援補助金(9,000円アップの加算)
8名(約2%)
処遇改善加算 104名(約21%)
特定処遇改善加算 9名(約2%)
介護職員処遇改善支援補助金(9,000円アップの加算) 12名(約2%)
特になし 27名(約6%)
わからない 69名(約14%)

すべての処遇改善加算を実施している事業所が、全体のたった25%という結果に。

ご自分の事業所が、どういった処遇改善加算をもらっているか分からない方もいます。
今一度、あなたの事業所の処遇改善加算は、どういったものがあるのか確認してみてもいいでしょう。

Q3.給料アップ政策についてどう考えますか?

アンケートの答え アンケート結果
評価するし、十分だと思う 24名(約4%)
評価するが、不十分だと思う 283名(約58%)
評価できないし、不十分だと思う 191名(約38%)

95%以上の方々が、給料アップ施策に対して不十分だと感じているようです。
場当たり的な政策ではなく、今後の給料アップにつながるような取り組みを期待したいですね。

Q4.今後の賃金アップ政策についてどう考えますか?

アンケートの答え アンケート結果
大いに期待している 115名(約24%)
期待はしている 130名(約26%)
あまり期待していない 178名(約35%)
全く期待していない 75名(約15%)

期待している人と期待していない人の割合は、ちょうど50%ずつでした。
2人に1人が期待している中で、今後どういった賃金アップ政策が実施されるかが注目されます。

Q5.現状のお給料への満足度は?

アンケートの答え アンケート結果
満足 6名(約1%)
まぁ満足 35名(約7%)
普通 67名(約13%)
少し不満 163名(約33%)
不満 227名(約46%)

満足している人は、全体の1割もいません。
それだけ現状の給料では、介護職の不満は解消されず、人手不足の解消にも影響するでしょう。
給料アップの政策が期待される中で、現場で働く人が満足いく結果を願いたいですね。

給料アップした人の声

アンケート結果の中から、実際に給料アップした人の声を紹介します。

  • 「アップしたけど5,000円だった」
  • 「発表はなかったが、6,000円が特別手当として付いていた」
  • 「上がるが、2月、3月は7,000円の手当として支給。4月以降は未定」
  • 「特に何も言われていないが、手当に9,000円ついていた」
  • 「アップはするが、九千円はいかない模様」

給料アップしなかった人の声

それでは、給料アップしなかった人の声はどうでしょうか?

  • 「確認したが、国から何も来ていないので分からないと言われた」
  • 「発表があったが、9,000円なんてあり得ないとのこと。政府は介護の事なんも分かってないと激怒でした」
  • 「派遣なのでよく分からない」
  • 「病院なので貰えない」

また経営者の方からもお話を聞き、「うちは、しっかりと9,000円配ったよ」という方もいらっしゃいました。
職場によっても対応が大きく異なるのが現状のようです。

介護職の給料は年々上がっている!

介護職の給料は、以下の表からも分かるように、年々上がっています。

▽介護職員の平均給与(月給・常勤)

2020年2月 2019年2月 差額
325,550円 307,430円 +18,120円
2018年9月 2017年9月 差額
300,970円 290,120円 +10,850円
2017年9月 2016年9月 差額
297,450円 283,790円 +13,660円

介護職は他の職種よりも収入が増えている!

また、下の表が示すように、介護職の給料は他の職種に比べて増額幅が大きくなっています。

職種 2020年2月 2019年2月 増額分
介護職員 325,550円 307,430円 18,120円
看護職員 383,560円 376,850円 6,710円
生活相談員
生活支援員
355,150円 343,970円 11,180円
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士又
機能訓練指導員
364,040円 354,730円 9,310円
介護支援専門員(ケアマネ) 362,510円 351,440円 11,170円
事務職員 312,470円 304,660円 7,870円
調理員 272,400円 265,440円 6,960円
管理栄養士
栄養士
322,010円 313,190円 8,820円

介護職員の給料は増額幅が大きくなっていますが、まだまだ他の職種と比べると満足する給料とは言えません。
今回ご紹介した処遇改善加算が、より多くの事業所で支給されることが必要になってくるでしょう。

介護職員処遇改善加算とは?

そもそも、介護職員処遇改善加算とは何なのでしょうか?

簡単にいうと「キャリアアップの仕組みを構築したり、スタッフが働きやすいように職環境の改善を行った事業所に、報酬として介護職の給料を上げるためのお金を支給する」といった制度で、2012年から介護業界の人材不足の対策として始まりました。

介護職はキツイ仕事で、大変な割に給料が低いというイメージがあるため、介護職員の定着が進んでいないのが現状です。
そこで国は、介護業界の人材不足を解消するためには、介護職になる人を増やすだけでなく、今現場で働いている人の定着率を上げる必要があると考えました。

そこで、介護職員に給料アップと、働きがいを実感できる職場づくりを促進する狙いで、介護職員処遇改善加算制度を導入しました。

処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの違いは?

事業所で取り組んでいる内容や数の違いで、処遇改善加算は3つ(Ⅰ〜Ⅲ)に分かれます。
数字が上がるにつれて、加算の取得条件が難しくなっています。

それぞれの支給額は、以下の図の通りです。

処遇改善の特徴や、手当としていくら貰えるかは、以下の記事でも解説しています。

対象職員と配分方法は?

基本的には、現場で介護職員として働いている人が支給の対象です。
ケアマネや生活相談員などを兼務している場合でも対象になります。
また、パートや派遣の方も含まれます。

配分方法に関しては、事業所の裁量で、介護職員以外に支給することが可能となっています。
事業所によっては、処遇改善加算の支給方法を、就業規則で明示してる場合もあるので、詳しく知りたい方は上司に確認してみてもいいでしょう。

2019年からは特定処遇改善加算もスタート

2019年には「特定処遇改善加算」という制度も開始されました。

特定処遇改善加算は、「技能・経験のある介護職員の処遇改善」を目的に、介護報酬をさらに上乗せして支給する制度です。
政府が提示した、「勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づき、制度設計が行われました。

しかし、実際は勤続年数10年以上の介護福祉士全員が月額8万円アップしたわけではなく、他の職員にも配分するといった方法が取られたのが実情です。

以下、特定処遇改善加算のイメージを表した図。

▼ケアきょう関連動画

介護職の給料を上げるには?

低収入と言われる介護職ですが、少しでも給料を上げるために何をすればいいのでしょうか?
ここでは、介護職の給料を上げる方法を5つご紹介します。

資格を取得する

介護職は資格を取ることで、給料を上げることができます。
資格手当や基本給の増額など、事業所によって様々ですが、確実に給料を上げたい人は、資格取得を目指しましょう。

以下、資格の有無による給料の違いを表した表です。

保有資格 平均月収 平均勤続年数
介護福祉士 329,250円 8.9年
実務者研修 303,230円 6.7年
介護職員初任者研修 301,210円 7.3年
無資格 275,920円 5.5年

国家資格である介護福祉士を取れば、無資格よりも5万円ほど給料がアップし、年収にすると60万も上がることを考えると、資格取得による給料アップの効果は大きいと言えます。

夜勤手当を得る

特養などの施設系で働く介護職であれば、夜勤をすることで給料を上げることできます。

夜勤手当の相場としては、1回で3,000円〜6,000円ほどで、多いところだと夜勤1回で10,000円の手当が付く施設もあります。
正社員であれば、月に4、5回ほど夜勤に入ります。

効率的に稼ぐ方法として、夜勤専従という働き方もあり、夜勤1回で30,000円以上貰える場合もあるので、夜中に働くのが苦手じゃなければ検討するのもありでしょう。

長く勤務する

介護施設の多くが、1年ごとに基本給が上がる昇給システムを導入しています。
平均昇給額は、事業所によって異なりますが、数千円程度が相場でしょう。

以下は、厚生労働省が発表している、勤続年数と給与額の変化です。

勤続年数1年と10年では、およそ7万円の給料の差があります。
長く勤めることも、介護職が確実に給料を上げる一つの方法になります。

管理職に就く

先ほどの「長く勤務する」と同時におすすめなのが、「管理職に就く」という給料アップの方法。
管理職になれば、役職手当が付くと同時に、基本給もアップするので、年収が大きく上がるきっかけになります。

ただ、事業所によっては、管理職になるための資格要件があります。
管理職を目指しているのに、後で資格が足りないということにならないよう、事前に職場の管理職になる要件を確認しておきましょう。

条件の良い職場に転職する

転職は介護職が給料を上げる方法として効果的です。
事業所によって、基本給や賞与、資格手当などの金額も違いますし、あなたの経験を今の職場より高く評価してくれる場合もあります。

ただ、転職は初めてで一人では不安という方は、転職エージェントなどのサービスを利用してみるのもいいでしょう。
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介護職の給料 今後はどうなる?

岸田内閣の発足により、今回の9,000円賃上げ政策が実施されました。
発言から実行までのスピードが早いことから、介護職員の多くが期待を膨らませていたでしょう。

しかし蓋を開ければ、以前の介護福祉士に対する特定処遇改善と同様、事業所によってバラツキが目立つ、不完全な政策というのが正直なところです。

今回の9,000円賃上げ政策はもちろん、今後の介護職の処遇改善はどうなっていくのでしょうか?

今回の賃上げ、2022年10月以降はどうなる?

今回の賃上げは、2022年2月から9月までは国からの補助金となっており、10月からは「新しい処遇改善加算」として引き継がれます。
内容は、今回の賃上げと同水準を維持することが前提とされています。
しかし、介護サービスの性質上、支給財源である介護報酬の見直しを抜本的に行わないと、継続的な給料アップは難しいでしょう。

おそらくは、新しい処遇改善加算ということもあり、現時点での対象職種や支給要件などは、2022年2月時点と同じ内容になることが予想されます。

未だ不完全な介護職の処遇改善制度ですが、今回の10月からの新たな処遇改善制度をきっかけに、介護職の待遇が改善されることを願うばかりです。

今後は9000円全額受け取れるようになる?

本記事でもご紹介したアンケート結果からも分かるように、9,000円全額を支給されている事業所はわずかです。
事業所からの説明もなく、支給すらもされていない介護職員がいるのが現状です。

今回支給される補助金の3分の2は、基本給など賃金のベースアップに使用するよう定められていますが、残りの3分の1については事業者の裁量に委ねられています。
また、他の職種の職員への分配も認められているため、介護職員に9,000円全額が行き渡るのは難しいことが予想されます。

まとめ

今回は、介護職の9,000円賃上げ政策とともに、給料事情給料アップの方法などを解説しました。

低収入と言われる介護職ですが、年々給料が上がっているのは確かです。
今回の賃上げも金額は9,000円かもしれませんが、確実に給料アップに繋がってるのは事実です。

今後も、政府の動向をチェックしながら、資格取得などの自己研磨に励み、新たな処遇改善制度に期待しましょう。

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