【知らないと損】処遇改善手当はXX円貰えるはず!

業務支援
2022/01/13

今回は「処遇改善手当はXX円もらえるはず!」を紹介したいと思います。

介護職の皆さんにとってなじみ深いかもしれない、処遇改善手当に関して、今回は特集していきます!
2019年10月に始まった特定処遇改善加算ではないので要注意です!
皆さんが知って置くことで、得する内容になっているので最後まで見てください!

処遇改善手当いくら貰ってる?

介護職の皆さんは実際に、いくら処遇改善手当をもらっているのでしょうか?
先日ケアきょうで行ったアンケート結果を見てみましょう。

こちらが1ヵ月当たり貰っている処遇改善手当のグラフになります。

これを見ると半分以上が1.5万円未満ということが分かります。
全体の24%が貰っていない、というのも驚きです。

貰っているかどうかわからない、という人もいました。もしかしたら、貰っていないと思いつつ貰っている可能性もありそうです。

また、貰っている人と貰っていない人の差はとても大きいです。
全体での平均は約1万3800円、貰っている人の平均は約1万8000円でした。
貰っていない人が24%もいらっしゃる一方で、4万円以上貰っている人も10%いる、という結果にはとても驚かされるものかと思います。

経験年数ごとの数字はこちらになります。(年齢の記載がない人は除かれています)

やはり経験年数が高い人ほど多くもらっていることが良くわかりますね。

処遇改善加算とは?そして貰える額は?

皆さんの平均が分かりましたが、そもそもこの「処遇改善手当」いくら貰えるのでしょうか?
これは、「介護職員処遇改善加算」という制度を確認すると分かります。
確認してみましょう!

そもそもどんな制度なのか?

そもそも「介護職員処遇改善加算」はどんな制度なのでしょうか?
説明すると

  1. 全てで5つの区分からなる
  2. 区分ごとの要件を満たした事業所で働く介護職員の方の
  3. 賃金改善を行うための加算

です。

区分ごとに、貰える加算は異なります。
「利用者一人当たりの売上×加算率」をかけたものが支給されます。

加算率は、事業所と区分によって変わるのですが、
区分Ⅰでは、介護職員一人当たり37,000円相当を支給するようになっています。

区分Ⅱでは27,000円、区分Ⅲでは15,000円、という風になっています。(区分Ⅳ、Ⅴは、廃止することが決定しています)

この加算は、そのまま介護職員に渡す必要があります。

なので、もしすべて平等に支給すれば37,000円が支給されることになります。
また、約70%の事業所が区分Ⅰを取得しているので、制度設計上は施設にはこのくらいの額が支給されることになっています。

なんでその額がもらえない?

では、どうしてこの額より平均が下回っていたり、大きく上回っている人がいるのでしょうか?
一つ一つひも解いていきましょう。

介護職に処遇改善手当が来るまでの流れ

処遇改善手当が手元に来るまでは大きく

  1. 事業所の区分によるハードル
  2. 事業所の売上によるハードル
  3. 事業所の配分ルールによるハードル

が存在します。

一つ目のハードル「事業所の区分」

一つ目のハードルは「事業所は良い区分を取れているか?」ということです。
これは事業所の努力が必要です。
ケアきょうのアンケートでは約80%もの人が、自分の事業所の区分を知らないようでした。
区分については、こちらの記事でも紹介しております。すぐに確認できますのでチェックしてみましょう。

二つ目のハードル「事業所の売り上げ」

二つ目のハードルは「事業所がしっかり売り上げをあげているか?」です。
処遇改善加算は、区分ごとの加算率に売り上げをかけたものが支給されます。
そのため、良い区分の施設に勤めていても売上が低いと国から入ってくるお金が少なくなってしまいます。

三つ目のハードル「事業所の配分ルール」

最後のハードルは「事業所の配分ルール」です。
国から支給される処遇改善加算ですが、原則すべて職員に支給する必要があります。
他のことに、この加算のお金を使うことは禁止されています。

しかし、配分ルールは完全に事業所に決められているのです。
「均等に支給しなければいけない」「介護職員全員に支給しなければならない」などは決められていません。
そのため極端な話、「全てを一人に支給する」ということも可能です。

支給ルールの自由度はかなり高く、支給方法も自由です。

  • ボーナスで支給する
  • 毎月の給与に上乗せする
  • 昇給に組み込む

いずれも可能です。

自分が支給されているか確認する方法

支給されているか、分からない人も意外と多かったのですが、支給されているかを確認する方法は2つあります。

確認方法① 説明を聞く

処遇改善加算に関しては、「支給に関して説明しなければいけない」というルールがあります。
ケアきょうのアンケートでは、約53%が説明を受けていないとのことです。
説明していないということは義務を果たしていないので、問題になります。
説明を依頼すれば、しっかりと説明をしてくれるはずです。

確認方法② 給与明細を見ること

給与明細を見て頂くと「処遇改善手当」と記載されているはずです。
賞与として渡される場合でも「処遇改善手当」と記載されているはずです。別途明細を渡してくれる事業所もあるようです。

いくらが処遇改善手当として渡されているのか?を教えてくれないのは不適切な支給です。

まとめ

今回のまとめです。

  • ケアきょう調べの処遇改善手当の平均はもらっている人で月額約1万8000円
  • 加算Ⅰで支給されるべき金額は3.7万円

支給されるまでのハードルは

  • 加算区分によるハードル
  • 売上によるハードル
  • 配分によるハードル

があります。

いくら支給されているかを確認する方法は2つ

  • 説明を受ける
  • 明細を確認する

処遇改善加算は複雑な制度です。

説明してくれなかったり、明細をごまかしている施設は、いい施設ではないかもしれません。
そういった場合は、施設を移ることも選択の一つだと思います。

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