セーフ?アウト?介護事業所のこれって労働基準法違反??

介護職あるある
2022/01/11

介護施設の労働基準法違反

皆さんは働いていて「これって労働基準法違反では」と思うタイミングありませんか?

ケアきょうの相談でも、度々ご質問があります。
意外と多く届くので、今回は皆さんから頂いた質問にお答えしていきたいと思います!

セーフ?アウト?①「遅刻・欠勤の罰金」

一つ目の問題は、「遅刻や欠勤の罰金は違法か?」というご質問です。

まず、「ノーワーク・ノーペイの原則」というものがあります。
「働いた分のお給料は貰えて、働かなかった分は貰えませんよ」という原則です。

つまり、半日遅刻したら半日分減給されるし、残業をしたら残業代がでる、という原則です。
これは、言われてみたら当たり前です。

問題は、それ以上にペナルティが課せられるという場合です。

例えば、1時間程度の遅刻なのに、減給は半日分という場合です。
実際に働いていない時間の給料よりも、多い減給です。

これは違法なのでしょうか??

正解は、就業規則で定められており、その規則が法律の範囲内なら合法です。

合法の条件としては、

  1. あらかじめ就業規則によって定められている
  2. 減給額が法律で定める
  • 1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えないこと。
  • 総額が1賃金支払期における、賃金の総額の10分の1を超えないこと

が必要になります。

例えば、
日給が1万円の人なら、5,000円を超えないようにする必要があり、
月給30万円の人なら、月の罰金総額は3万円を超えないようにする必要があります。

この範囲を超えていなければ、合法となります。

セーフ?アウト?②「当日欠勤は、代理を探す」

二つ目の問題は、「当日欠勤する場合、欠員の補充をする規則は違法か?」というご質問です。

当日欠勤は、確かに周囲の人間が困りますから、出来る限り避けることが望ましいです。

しかしながら、やむを得ず当日欠勤してしまうことだってあります。
そういった場合、欠員の補充を従業員がする必要があるのでしょうか?

答えは、欠員の補充をする必要はなく、それを義務化する規則は違法です。
従業員の手配は、事業側の責任になります。

「代わりの人が見つからなければ欠勤を認めない」というルールは、違法になります。

セーフ?アウト?③「有給休暇は、理由によっては却下」

三つ目の問題は、「有給休暇は、理由によっては却下されるのは違法か?」というご質問です。

なかなか、人手不足で有給休暇を消化できない、という方のお話しも伺いますが、どうなのでしょうか?

実は有給休暇の取得を労働者が申し出た場合、事業者側は拒否することは出来ません。
ただし、事業者側は有給休暇の「時季変更権」を持っており、別日にずらすよう交渉をしたりすることはできます。

ですので、強制的に却下となるのは、労働基準法違反となります。

セーフ?アウト?④「業務時間外の連絡も要求される」

四つ目の問題は、「業務時間外の連絡も要求されるのは違法か?」というご質問です。

休日や退勤後に、上司や職場から頻繁に業務連絡がある、という方もいらっしゃいます。
これは違法なのでしょうか?

実は、勤務時間外の労働者に業務連絡をすることは、労働基準法で禁じられています。
違反した場合は、罰則規定もあります。

ですので、答えはアウト!
労働基準法違反となります。

セーフ?アウト?⑤「夜勤中に睡眠時間がない」

最後、五つ目の問題は、「夜勤中に睡眠時間が取れないのは違法か?」というご質問です。

「夜勤中に仮眠が取れない」といったご相談が、良く来ます。

しかし、はっきりとした「睡眠時間」は、法律的には「必要無い」というルールになっています。

休憩に関する労働基準法の定めは、

  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、
  • 8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければならない
  • 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない

というものです。

1時間、何をしてもいい自由な休憩時間が与えられていれば、問題がないということになります。

つまり答えは、睡眠時間には関係がないと、なります。

ただ、ワンオペなどが常態化していると、何をしても良い自由な休憩はほぼゼロかもしれません。
この場合は、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。

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