介護職がやってはいけない医療行為【ダメ!ぜったい】

介助術・介助方法
2022/01/11

そもそも医療行為とは

今回は、介護職がやってはいけない医療行為についてご紹介していきます。

介護と医療は切っても切れない関係性にあります。
高齢者の方は、持病を抱えていることも多く、介護職がその対応に追われることが多いです。
介護職がやっていい行為なのか?一度確認しておきましょう!

そもそも、医療行為とはなにを指すのでしょうか?

医療行為とは、身体の治療や処置のことを指しています。
元々は、医師や看護師など医療従事者のみが行うことが出来るものでした。
しかし、高齢者などを相手にする介護の現場では、時として医療行為が必要となる場面が多く存在します。

近年では高齢者や要介護者の増加を受け、医療ケアのニーズが拡大してきており、そういった介護職が医療行為を行うことが求められる場面も増えてきています。

こういった背景をもとに、2005年に基準が決められ、介護職がやってよい行為がある程度明確化されました。

しかし、その後も基準が更新されてきており、また結構あいまいにとらえている人も多いようで、ケアきょうにもたびたび質問が寄せられています。

やってしまいがちな医療行為は

まず最初は、ついやってしまいがちな医療行為を2つ紹介します。

摘便

一つ目は摘便です。

摘便は、排泄介助と混同され、行ってしまうことが考えられます。

利用者さんの中に、便秘で困っている人がいる、という場面はよくあることだと思います。
またご本人が辛そうにしていることがあったり、ご家族などから、摘便してやって欲しい、等と依頼されることもあるようです。

しかし、介護職がやってはいけない行為です。

摘便は、肛門から指を入れて便を書き出す行為です。
場合によっては、肛門や直腸を傷つけたり、穴をあけてしまうことに繋がることもありますので、素人が容易に行ってはいけません。
厚意から、行ってしまいそうになるかもしれませんが、必ず現場の看護師などに依頼しましょう!

褥瘡処置

褥瘡は簡単にいえば、床ずれです。

これも、勘違いで行ってしまう可能性があります。
シップを張ったり、小さな傷の処置、簡単なガーゼ交換が認められているためです。

介護職の方は、おむつ交換や、入浴介助の際に褥瘡を発見したり、処置している部分を目にする機会があるかと思います。
そのタイミングで、つい処置してしまうことがあるかもしれませんが、許可されていない行為に当たります。
周囲を水洗いしたり、ワセリンなどを塗布することは可能ですが、褥瘡部分を消毒、薬を塗る、などは医療行為となっています。

なかなか線引きが難しいところかもしれませんが、「褥瘡は処置してはいけない」としっかり覚えておきましょう!

医療行為をやってしまった場合

医療行為をやってしまった場合どうなるのでしょうか?

これはシンプルに法律違反です。

また、適切な処置を行わなかったとして、利用者のご家族から訴えられるなども考えられます。
医療行為は命にかかわる行為です。「知らなかった」では済まされません。

もし行ってしまった場合、行った当人だけではなく、施設、介護業界全体の信用が落ちてしまいます。
しっかりと確認していくことが大切になります。

介護職がやって良い行為は?

介護職が行える、医療行為のようなものは3つに分けることが出来ます。

  1. 無条件に行えるもの
  2. ある条件が満たされていれば行えるもの
  3. 資格・研修を受ければ行えるもの

①無条件に行えるもの

まずは、無条件に行えるものとしては下記があります。

  • 体温、血圧、酸素濃度の測定
  • 軽微な傷、やけどの処置
  • ガーゼの交換
  • 耳垢除去
  • ストーマ装具パウチ内の排泄物処理
  • 自己導尿補助のためのカテーテルの準備や体位の保持
  • 市販浣腸器を用いての浣腸
  • 爪切り、爪やすり

注意が必要なものに関して解説していきます。

血圧の測定に関しては、自動血圧計を用いた測定のみ可能です。
もうあまり見られませんが、水銀血圧計を使用する方法は医療行為に含まれ、禁止されています。

酸素濃度の測定も、パルスオキシメーターを使用するものが可能です。
入院患者などが指につけているものです。

ガーゼの交換や、軽微な傷の処置に関してですが、褥瘡部分の処置は禁止されていますので、注意が必要です。

また、ストーマ装具のパウチにたまった排泄物の処理ですが、合併症がなく、安定している場合はストーマ装具の交換も可能となっております。

爪切りは、異常がない爪に対しては行うことが出来ます。巻き爪などがある場合は、医師や看護師に相談しましょう

②ある条件が満たされていれば行えるもの

では、ある条件が満たされていれば行えるものを確認してみましょう!

ある条件というのは

  • 患者の様態が安定していること、医薬品の使用方法に専門的配慮が必要ないこと、を医師看護師が確認している
  • 事前に本人、または家族に伝え、依頼を受けている
  • あらかじめ患者ごとに区分された医薬品を、医師・看護師の指導の上で使用する

という3つです。
これらをクリアしていれば行えるものです。

行えることは、こちらです。

  • 軟膏の塗布
  • シップの貼付
  • 点眼薬の点眼
  • 服薬介助
  • 座薬の挿入
  • 点鼻薬の使用

注意点としては、軟膏の塗布は、繰り返しになりますが、褥瘡の処置はNGだということ。
あとは、服薬介助は可能ですが、服薬管理は行えません。
服薬介助は、薬をいつ飲むかなど、決まっている薬の服薬を手助けすることです。
服薬管理は、薬の指導・調整、在庫管理などを行う行為をさします。こちらは医療行為に当たりますので、看護師などに依頼しましょう。

基本的には、薬の使用といったところ、と考えると、覚えやすいですね

③資格・研修を受ければ行えるもの

最期に、資格や研修を受けていれば行えるものを確認します。
条件としては、

  • 喀痰吸引等研修を受け、都道府県から「認定特定更衣業務従事者認定証」の交付を受ける
  • 勤務する事業所が「登録特定行為事業者」の登録を行う

すでにお分かりかと思いますが、

  • 痰の吸引
  • 経管栄養

が可能になります。

こういった行為が出来る介護士を欲しがる施設もありますので、余裕がある方は資格を取ったり研修に赴いてもいいのではないでしょうか?

今後も、多くなる高齢者。
介護や医療のニーズは多くなる一方です。
今後国としても、徐々に医療行為を介護職が実施できるようにしていくのでは、との見方もあります。
しっかりと確認していきましょう!

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