介護職員が妊娠したら?報告方法や仕事内容を解説!
介護職員が妊娠した場合にすべきこととは?診断書を用意してすぐに報告!
自身の中に新しい命が宿っていることがわかると人は幸せな気持ちになるものですが、仕事とマタニティライフの両立は簡単ではありません。
なかでも、介護職は身体的な負担が大きい仕事なので、妊娠期間中に仕事を続けるためには職場の理解を得ることが大切です。
ここでは、介護職員として働く女性が妊娠したとき、どのような行動をとればよいのかをわかりやすく紹介していきます。
産婦人科を受診する
市販されている妊娠検査薬で陽性反応が出ても、その結果が100%正しいとは言い切れません。
可能性は低いものの、偽陽性や子宮外妊娠の可能性もあるので、職場へ報告する前には必ず産婦人科を受診するようにしましょう。
妊娠確定後すみやかに職場へ報告する
産婦人科への受診で正常妊娠が確定し、胎児の心拍が確認できた段階ですみやかに職場へ報告をしましょう。
職場への妊娠報告は基本的に口頭説明で問題ありませんが、職場から診断書を求められた場合は、医師にその旨を伝えれば発行してもらうことができます。
妊娠に理解のない職場には「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出
職場で妊婦が働いている(もしくは過去にいた)場合は、妊娠への理解が整った環境である可能性が高いですが、残念ながらどの職場でも理解が得られるとは限りません。
あなたの勤めている職場が妊娠への理解が得られにくいと感じ、妊娠によって体調不良が続いているのであれば「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を利用するようにしてください。
「母健連絡カード」は医師が働く妊産婦に向けて指導した内容を事業主(職場)へ伝達するツールで、職場はその内容に応じて適切な対応をおこなう必要があります。
妊婦健診の際に医師に相談すれば必要に応じて発行してもらうことができるので、うまく活用して身体に負担のない範囲で働くようにしましょう。
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ケアきょう求人・転職の無料相談介護の職場への妊娠の伝え方
妊娠していることを職場へ報告するには「誰」に「どのタイミング」で報告するのかが重要になってきます。
伝える順番やタイミングを間違ってしまうと、あなたの妊娠に対して周囲にわだかまりが残ってしまう恐れもあるので、今から紹介する報告方法を参考にしてみてください。
上司への報告
妊娠していることを職場へ報告する際は、必ず直属の上司へ最初に報告するようにしましょう。
報告する際は事前に「相談したいことがある」とアポイントメント(約束)を取り、話をする時間を確保してもらうとゆっくり話し合うことができます。
その際、話しておいた方がいい内容をまとめると次のようになります。
- 妊娠の報告(出産予定日を伝える)
- 妊娠中の勤務について(仕事内容、勤務時間など)
- 産前産後休暇(産休)や育児休暇(育休)の取得について
- 出産手当金と育児休業給付金の申請手続きについて
- 同僚やご利用者への報告方法や時期について
なかでも、妊娠中の勤務については他の職員へ負担がかかってしまうことが多いので「できること」と「できないこと」を上司とよく相談し、明確にしておくことが大切です。
そのほかの内容についても上司に報告する前に夫婦でよく話し合い、妊娠中や出産後の大まかなライフプランを計画しておくと、復職するまでの生活をイメージすることができるのでおすすめです。
同僚への報告
直属の上司へ妊娠を報告後、同僚に報告することになりますが「どのタイミング」で「どのように伝える」のかは、上司との話し合いの中で決めておくとベストです。
あなたが妊娠したことで身体に負担の大きい業務は同僚にサポートしてもらうことになりますが、妊娠の報告を直接受けていない人からすれば、単に仕事量が増えただけで気分が良いものではありません。
介護の職場ではシフト勤務が多いため、直接報告したいと思っていてもなかなか会えない職員もいます。
可能であれば職場の定例会議などで関係部署に一斉に通達してもらい、その後は直接顔を合わせた人へ個別に報告 した方が良いでしょう。
ご利用者への報告
ご利用者への報告も同僚と同様に、どのタイミングで伝えるのかについては上司と相談して決め、決まった内容は同僚にも周知しておくようにしましょう。
妊娠初期は気付かれることも少ないですが、中期から後期に差し掛かるとお腹が目立ちはじめるので、妊娠に気付くご利用者も多くなります。
特別報告する必要はありませんが、ご利用者が気付いたタイミングで「実は……」などと報告すれば、自分のことのように喜んでくれる方も多いです。
妊娠したら初期でも夜勤や入浴介助は避けるべき?いつまで働ける?
職場への妊娠の報告で最も需要になってくるのは「妊娠中の働き方」と「いつまで働くのか」ということです。
ここでは、妊娠中も無理をせず介護職員を続けるために「避けた方がいい」または「積極的にした方がいい」仕事内容についてまとめています。
避けた方がいい仕事内容
身体的な負担が大きく、転倒のリスクがある介助は避けるようにしましょう。
具体例を挙げると次のようになります。
- 移乗介助
- 入浴介助
- 夜勤
入浴介助はご利用者によっては身体的な負担がかかりますし、身体が冷えるリスクもあるので避けておいた方が無難です。
また、夜勤は生活リズムが乱れるだけではなく日勤と違って職員の数が少ないので、勤務中に体調が悪くなった場合でも代わってもらうことができません。
同日に夜勤を担当している職員だけではなく、ご利用者にも迷惑が掛かってしまうので、可能であればできるだけ日勤帯で働くようにしましょう。
積極的にした方がいい仕事内容
身体に負担のかかる介助を他の職員にサポートしてもらっている分、妊娠中でもできる業務は積極的に行うようにしましょう。
具体例を挙げると次のようになります。
- 着脱介助
- 排泄介助(おむつ交換)
- 食事介助
- 口腔ケア
- 見守り
- 事務作業(業務日誌や介護記録の作成)
- 洗濯や清掃
- レクリエーション(企画や進行)
- 送迎の添乗スタッフ(通所介護)
「妊娠しているのだからできなくて当たり前」という態度で勤務していれば、あなたができない介助を負担している職員の不満は募る一方です。
妊娠中も働くことができるのは周りの理解や協力があってこそのことなので、常に自分ができる仕事を探し、無理のない範囲で他の職員のサポートをするよう心掛けましょう。
働く目安は産休が取得できる出産予定日の6週間前まで
妊娠中の経過が良ければ、産前産後休暇(産休)が取得できる出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)を目標に働きましょう。
身体に負担のない範囲で仕事を続けていれば体重管理の対策にもなりますし、出産予定日の6週間前まで勤務すれば「出産手当金」を申請することもできます。
介護職でのストレスは妊娠中には悪影響?
妊娠中のストレスは大敵とされていますが、介護職が感じるストレスだけが悪影響になるわけではありません。
たとえ仕事をしていなくても妊婦が過度のストレス状態になってしまうと、次のような影響があると言われています。
- 妊娠高血圧症候群のリスクが高まる
- 切迫流産や早産のリスクが高まる
- 赤ちゃんが低体重児になるリスクが高まる
- 赤ちゃんが情緒不安定になるリスクが高まる
人が過度にストレスを感じた場合、血流が停滞することで血管が収縮しますが、妊婦の場合はそれだけにとどまらず、胎児まで十分な栄養や酸素が行き届かなくなる可能性もあります。
また、母体が慢性的なストレスを感じ「コルチゾール」と呼ばれる副腎皮質ホルモンが分泌されれば胎児の神経系の発達にも影響を及ぼしてしまうため、自分に合ったストレス解消法を探し、適度にガス抜きをすることが大切です。
妊娠中のストレスは母体だけではなく胎児にも影響があるとされているので、仕事だけではなく私生活でも無理をせず、できるだけゆったりとした気持ちで過ごすように心掛けましょう。
妊娠・出産・育児に伴う介護の職場の退職・休職、復職方法を解説!
妊娠はあなたが今後どのように介護職員として働いていくのかを見つめ直す絶好のチャンスです。
ここでは退職や妊娠から育児中まで利用できる休職制度、復職するタイミングについて解説していきます。
退職について
妊娠を機に介護職を退職しようと検討している人でも、産休を取得できる出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)まで勤務すれば「出産手当金」を受け取れる可能性があります。
<退職後に「出産手当金」が支給される条件>
- 退職日まで1年以上継続して職場の健康保険に加入している
- 退職日に出産手当金を受けている、または受ける条件を満たしている
上記の条件を満たしていれば「出産手当金」の申請手続きができるので、妊娠中の経過が良い人は退職日の目安にしてみるのもおすすめです。
もちろん、妊娠による体調不良やトラブルによって、仕事を継続することが難しい場合は、決して無理をせずそれぞれのタイミングで退職する日を決めるようにしてください。
休職について
妊娠・出産・育児に関する休職制度は「産前産後休業(産休)」と「育児休業」の2つになります。
産前産後休業とは
産前産後休業(産休)は労働基準法第65条により、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産翌日から8週間まで利用できる休職制度です。
産休を取得するためには事前に申請手続きが必要なので、職場へ妊娠を報告する際に確認しておくとよいでしょう。
また、産休中は加入している健康保険から「出産手当金」を受け取ることができるので、こちらも忘れずに申請手続きをするようにしてください。
育児休業とは
育児休業(育休)は産後休業後から子供が1歳の誕生日を迎える前日(保育園に入れないなど、やむを得ない理由がある場合は満2歳になる前日まで延長可能)まで利用できる休職制度です。
育休を習得するためには、育休開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業申出書」を提出することが必要なので、利用を考えている人は産休に入る前に職場へ手続き方法を確認しておくようにしましょう。
また、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることができるので、こちらも忘れずに申請手続きをするようにしてください。
復職するタイミング
産休を取得した人が職場へ復帰するタイミングは大きく分けると次の3つです。
- 子供の保育園入所が決まったとき
- 子供が満1歳になったとき
- 子供が満2歳になったとき(育休を延長した場合)
保育園の空き状況などによって子供の保育園入所が決まったタイミングで早々に復職する人もいますが、子供の月齢の低いうちは体調を崩すことが多く、仕事に復帰したものの子供の体調不良で休まざるをえないことも多々あります。
「また職場へ迷惑を掛けてしまう…」という気持ちが大きなストレスとなれば仕事と家庭の両立が難しくなってくるので、可能であれば子供が1歳を迎える育休明けの復職がおすすめです。
子供の生活リズムがある程度整い、あなた自身も子供がいる生活も慣れてくるので、気持ちにゆとりを持って職場復帰することができます。
介護職でも謙虚な姿勢で職場の理解を得ることができれば、妊娠・出産・育児との両立は可能
ここまで紹介したように、介護職でも職場の理解と協力があれば、妊娠中でも働くことができます。
理解を得るためには「周りの人にサポートしてもらっている」ということを忘れず、謙虚な姿勢で仕事に取り組むことがとても大切です。
最後になりましたが、母子ともに健康で新しい家族を迎えられる日が来ることを心から願っています。
5. まとめ
夜勤専従という働き方の中でも、様々な業種や種類があることが分かりましたね。
- 身体介護が多く、勤務時間が長い分高単価な特養、老健でしっかり稼ぐ
- 介護の度合いは軽く、調理などの特技を活かしながらWワークで夜勤をする
など、あなたに合った夜勤専従のスタイルで稼ぎましょう。
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