給与補償は?新型コロナで休業する介護施設も【ケース別介護職対応まとめ】(2020年4月13日時点)
新型コロナウィルスの感染拡大と介護職への影響
新型コロナウィルスの感染拡大で、介護施設にも大きな影響が出ています。
臨時休業をする通所介護事業所(デイサービス)や、訪問介護などでは、サービスのキャンセル発生も少なくありません。
また、新型コロナウィルスに自分自身が感染したり、感染が疑われる場合に自主的に休んだりしなくてはならないケースも出て来ています。
こうした場合、介護職としての給与はどうなるのでしょうか?
生活に直結する問題ですので、大変不安な方も多いと思います。今回は、休むことを余儀なくされた場合の給与関係の補償に関して、ケース別にまとめました。
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ケアきょう求人・転職の無料相談勤務先が臨時休業し休まざるを得ない場合や、感染の疑いなどで休むよう指示があった場合「休業手当(雇用調整助成金)」
会社都合で仕事を休まざるを得ない場合には、平均賃金60%以上の「休業手当」を、会社は従業員に支払わなければなりません。
新型コロナウィルス感染拡大など、不可抗力で会社が休業する場合には、会社には支給する義務はありません。しかしながら、法的義務がなくても従業員に休業手当を支払った場合には、会社は国の「雇用調整助成金」という助成金を受け取ることができます。
新型コロナウィルス感染症特例措置として、緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日)において、雇用調整助成金の取り組みが拡大しています。これにより、休業を余儀なくされるケースにおいて、休業手当の支給を促進しようとしています。
これは、新型コロナウイルスの影響を受けるすべての企業について、助成金の対象を雇用保険に加入していないアルバイト・パートなどの労働者へも拡大するとともに、助成率を4/5(中小企業)、2/3(大企業)に、解雇などをしない場合には、助成率を9/10(中小企業)、3/4(大企業)まで引き上げるものです。
すなわち、新型コロナウイルス感染症によって従業員を解雇しない中小企業は、従業員に休業手当を給付したら、その90%までが国から助成されます。
休むことを余儀なくされた場合、「休業手当」を会社にリクエストするとともに、「雇用調整助成金」の獲得を会社に提案してみましょう!
対象となるケース(例)
- 勤務先が新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、臨時休業した場合
- 感染の疑いがあり、休むように指示された場合
- 症状はないが濃厚接触者なので、休むよう指示された場合
補償制度
「休業手当(雇用調整助成金)」
パート・派遣なども対象
条件
- 2020年4月1日から6月30日の「緊急対応期間」(雇用調整助成金 特例措置)
- 会社が従業員に、平均賃金の60%を超えて休業手当を支給
給付額
平均賃金(直近3か月の給料÷総日数)の6割以上
窓口
「勤務先」から「各都道府県雇用調整助成金に関する窓口」に問い合わせ
参考URL
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
自分自身が感染、ないし感染疑いがあるため、自主的に休む場合「傷病手当金」
通常、病気の治療のために仕事を4日以上連続して休んだ場合、4日目からは健康保険から「傷病手当金」を受け取れます。受け取れる金額は標準報酬月額(おおよその月給を日割りした額の2/3相当)になります。
新型コロナウイルスに感染した場合も、対象になります。また、感染した場合だけでなく、感染の疑いのある症状が出て休んだものの、検査の結果陰性/別の病気だった場合も対象となります。
対象となるケース(例)
- 自分自身が新型コロナウィルスに感染し、休まざるをえない場合
- 発熱などの感染の疑いのある症状があり、自主的に休む場合
補償制度
「傷病手当金」
健康保険に加入している場合のみ
条件
- 業務外の病気やケガの療養のための休業である
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
- 休業した期間に給与の支払いがないこと
給付額
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
窓口
「勤務先」
「協会けんぽ・保険組合」
参考URL
全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
厚生労働省「新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
仕事の関係でクラスターに巻き込まれ感染した場合「労災保険」
クラスターの発生した介護施設に勤務する介護職が、その影響で新型コロナウィルスに感染したような場合、休んでいる期間中の給与補償は、業務上の傷病として、労災保険から休業補償給付と休業特別支給金が支給されることとなります。
対象となるケース(例)
- 仕事の関係でクラスターに巻き込まれ感染した場合
補償制度
「労災保険による休業補償給付・休業特別支給金」
パート・派遣も対象
条件
- 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
- 労災認定されること(新型コロナウイルスの感染経路が追えていること)
給付額
- 休業補償給付→直近3か月の賃金総額÷総日数の6割
- 休業特別支給金→直近3か月の賃金総額÷総日数の2割
上記、合わせて休業1日につき給付基礎日額の8割が給付されます
最初の3日については労災保険法が適用されません。この分は、労働基準法で定める休業補償として 平均賃金の6割以上を会社が支払う義務があります
窓口
「勤務先」
「労災保険相談ダイヤル」
参考URL
労災保険相談ダイヤル
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/dial.pdf
厚生労働省「パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154443.html
子供の休校・休園を理由に休まざるを得ない場合「小学校休業等 対応助成金」
小学校などの臨時休校により、子どもの育児をするために仕事を休んだ人の収入が大幅に下がらないように補てんする制度です。
企業が申請し、国から企業に対して給付がなされます。休暇を取った従業員1人1日あたり、通常給料の日割り相当額(上限8,330円)が助成されます。
この制度を利用すれば、上限はありますが、一定の給与を受け取りながら休むことができます。会社で取得していない場合は、会社にリクエストしましょう!
対象となるケース(例)
- 子どもの休校休園を理由に休む
補償制度
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
パート・派遣も対象
条件
臨時休校等をした小学校等に通う子ども・新型コロナに感染したまたは感染のおそれのある小学校等に通う子どもの世話をする必要がある労働者
給付額
日額換算賃金(上限8,330円/日)×有給休暇日数
窓口
「勤務先」
「勤務先」から「学校等休業助成金支援金受付センター」に問い合わせ
参考URL
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/000609316.pdf
新型コロナを理由に、急遽生活が苦しくなった場合「緊急小口資金」「総合支援資金」
社会福祉協議会で申請できる「生活福祉資金貸付制度」の特例措置は、休業向けの「緊急小口資金」と失業向けの「総合支援資金」の2種類があります。
段階的に併用すれば4カ月で最大80万円が無利子・保証人無しで借りられる制度です。
対象となるケース(例)
- 新型コロナの影響で、収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付が必要な世帯 →「緊急小口資金」
- 新型コロナの影響で、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯 →「総合支援資金」
補償制度
「緊急小口資金」
「総合支援資金」
条件
「緊急小口資金」新型コロナの影響で、収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付が必要な世帯
「総合支援資金」新型コロナの影響で、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付額
「緊急小口資金」最大20万円(償還期限2年以内)
「総合支援資金」最大60万円(償還期限2年以内)
窓口
社会福祉協議会
参考URL
社会福祉協議会「新型コロナウィルス 感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付」
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
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