介護職にはさまざまなシフトがある?施設によって異なる勤務時間の例を紹介

介護職仕事紹介
2023/11/22

「介護職として働きたい」または「他の施設に転職したい」そういった方の中で、介護職のシフトの例を知りたい方は多いのではないでしょうか?
介護職には、さまざまなシフトがあり、施設によって勤務時間も異なります。

本記事では、介護職のさまざまなシフト例シフトを確認する際のポイントを解説します。
また、どのようなことに注意してシフトが作成されているかもわかります。
ぜひ本記事をご覧いただき、介護職のシフトについて学んでみてください。

介護職のシフトは施設形態によって異なる

介護職のシフトは施設の形態によって異なります。
ここでは、以下の施設形態別に分けてシフトの例を紹介します。

  • 訪問介護やデイサービスなどの訪問や通所型
  • 特別養護老人ホームやグループホームなどの入所型

それぞれの内容を見ていきましょう。

【訪問&通所型】訪問介護やデイサービスなどの場合

訪問介護やデイサービスでは、以下のようなシフトが一般的です。

シフト例① 8:00〜17:00(8時間勤務、1時間休憩)
シフト例② 9:00〜18:00(8時間勤務、1時間休憩)
シフト例③ 8:30〜17:30(8時間勤務、1時間休憩)

事業所の営業時間によって若干異なりますが、基本的に朝から夕方の日中のみの勤務です。

ただし例外として、24時間訪問介護を提供する事業所があったり、お泊まりデイという宿泊サービスを提供しているデイサービスもあったりします。

そのため、日中のみの勤務を希望して訪問介護やデイサービスへの就職を考えている方は、事前に勤務時間について詳細を確認しておきましょう。

【入所型】特別養護老人ホームやグループホームの場合

特別養護老人ホームやグループホームの入所型は、介護サービスを終日提供しているため、勤務時間も24時間体制です。
シフト例も、以下のように2交代制と3交代制で異なります。

2交代制のシフト例(日勤・夜勤)
日勤
(早番や遅番の可能性もある)
9:00〜18:00(8時間勤務、1時間休憩)
夜勤 17:00〜翌11:00(16時間勤務、2時間休憩)
※2日分の勤務で夜勤明けの翌日は基本休日
3交代制のシフト例(早番・遅番・夜勤)
早番 6:00〜15:00(8時間勤務、1時間休憩)
遅番 13:00〜22:00(8時間勤務、1時間休憩)
夜勤 22:00〜翌7:00(8時間勤務、1時間休憩)
※夜勤入りまたは明けの日が休日扱いになる

2交代制のシフトの場合、日勤と夜勤の2パターンのみで勤務するので、少ない人数でもシフトが組める点がメリットです。
ただ夜勤が16時間と長く、体力的負担は大きくなります

一方3交代制の場合は、早番、遅番、夜勤と3パターンで細かく構成されているため、夜勤の時間も8時間と短いのが特徴です。
ただ、夜勤入りまたは夜勤明けの日が休日扱いになるため、公休数が少なく感じるデメリットがあります。

なお16時間夜勤については、以下の記事で解説しているのでぜひご覧ください。

▼関連記事

介護職の16時間夜勤の実態を徹底解説!給料や休憩時間などメリット・デメリットの紹介

【シフト例】介護施設ごとの1ヶ月の勤務表を紹介

実際に1ヶ月の勤務表がどういった形になるのか、以下の介護施設ごとに紹介します。

  • 訪問介護
  • デイサービス
  • 特別養護老人ホーム
  • グループホーム

それぞれ詳しいシフト例を見ていきましょう。

訪問介護の場合

訪問介護のシフト例は、以下のようになっています(1ヶ月30日の場合)

1日(月) 日勤 16日(火) 日勤
2日(火) 日勤 17日(水) 日勤
3日(水) 日勤 18日(木) 日勤
4日(木) 公休 19日(金) 日勤
5日(金) 日勤 20日(土) 公休
6日(土) 日勤 21日(日) 公休
7日(日) 日勤 22日(月) 日勤
8日(月) 日勤 23日(火) 日勤
9日(火) 公休 24日(水) 日勤
10日(水) 公休 25日(木) 公休
11日(木) 日勤 26日(金) 日勤
12日(金) 日勤 27日(土) 日勤
13日(土) 日勤 28日(日) 公休
14日(日) 公休 29日(月) 日勤
15日(月) 日勤 30日(火) 公休

訪問介護は基本日勤のみですが、土日祝日関係なくサービスが提供されます。

以下のケアきょうYouTubでは、実際の訪問介護の仕事に密着したのでぜひ参考にしてみてください。

▼関連動画

デイサービスの場合

デイサービスのシフト例は、以下のとおりです(1ヶ月30日の場合)

1日(月) 日勤 16日(火) 日勤
2日(火) 日勤 17日(水) 日勤
3日(水) 公休 18日(木) 公休
4日(木) 日勤 19日(金) 日勤
5日(金) 日勤 20日(土) 日勤
6日(土) 日勤 21日(日) 公休
7日(日) 公休 22日(月) 日勤
8日(月) 日勤 23日(火) 日勤
9日(火) 日勤 24日(水) 公休
10日(水) 日勤 25日(木) 日勤
11日(木) 日勤 26日(金) 日勤
12日(金) 日勤 27日(土) 日勤
13日(土) 公休 28日(日) 公休
14日(日) 公休 29日(月) 公休
15日(月) 日勤 30日(火) 日勤

デイサービスの場合は、日曜休みの事業所が多いのが特徴です。

デイサービスでの1日の流れや仕事内容については、以下の動画を参考にしてください。

▼関連動画

特別養護老人ホームの場合(2交代制)

特別養護老人ホームのシフト例は、以下のようなスケジュールです(1ヶ月30日の場合)

1日(月) 日勤 16日(火) 夜勤明け
2日(火) 日勤 17日(水) 公休
3日(水) 夜勤明け 18日(木) 日勤
4日(木) 夜勤明け 19日(金) 日勤
5日(金) 公休 20日(土) 夜勤入り
6日(土) 公休 21日(日) 夜勤明け
7日(日) 日勤 22日(月) 公休
8日(月) 夜勤入り 23日(火) 公休
9日(火) 夜勤明け 24日(水) 日勤
10日(水) 公休 25日(木) 日勤
11日(木) 日勤 26日(金) 日勤
12日(金) 日勤 27日(土) 夜勤入り
13日(土) 日勤 28日(日) 夜勤入り
14日(日) 公休 29日(月) 公休
15日(月) 夜勤入り 30日(火) 公休

2交代制の場合、夜勤は2日分の勤務で、夜勤明けの翌日が公休になるため、休日が多く感じるメリットがあります。

なお特養の仕事内容については、以下のケアきょうYouTubeを参考にしてください。

▼関連動画

グループホームの場合(3交代制)

グループホームのシフト例は、以下の表のとおりです(1ヶ月30日の場合)

1日(月) 早番 16日(火) 公休
2日(火) 遅番 17日(水) 遅番
3日(水) 夜勤 18日(木) 遅番
4日(木) 公休 19日(金) 夜勤
5日(金) 早番 20日(土) 公休
6日(土) 早番 21日(日) 公休
7日(日) 遅番 22日(月) 遅番
8日(月) 公休 23日(火) 遅番
9日(火) 公休 24日(水) 夜勤
10日(水) 遅番 25日(木) 公休
11日(木) 夜勤 26日(金) 早番
12日(金) 公休 27日(土) 遅番
13日(土) 早番 28日(日) 夜勤
14日(日) 遅番 29日(月) 公休
15日(月) 夜勤 30日(火) 早番

3交代制は夜勤の勤務時間が短い反面、夜勤明けが公休扱いになるので、休みが少なく感じるデメリットがあります。

グループホームについては、以下のケアきょうYouTubeでも紹介しています。

▼関連動画

介護職がシフトを確認する際のポイント

介護職がシフトを確認する際のポイントは、以下の3つです。

  • ルールに沿って作成されているか
  • 不公平なシフトになっていないか
  • 希望休や有休は取れているか

それぞれのポイントを把握しておくことで、理不尽なシフトに気付けるので、ぜひ覚えておきましょう。

ルールに沿って作成されているか

まず、以下のような職場のルールに沿って、作成されているかを確認してください。

  • 夜勤明けの翌日は公休
  • 遅番の後に早番はNG
  • 希望休は月に3日まで

シフト作成のルールは職場によって異なるため、事前にシフト作成者や管理者などに確認しておくといいでしょう。

ただ人手不足の場合は、ルールに沿ってシフトを作成できない可能性もあります。
その際はシフト作成者と相談しながら、職員一人ひとりが納得できるシフトの作成が求められます。

不公平なシフトになっていないか

以下のような、不公平なシフトになっていないか確認しましょう。

  • 早番の回数が偏っている
  • 夜勤の回数が他の人より多い
  • 特定の職員だけ連勤をしている

不公平なシフトは職員同士のトラブルの原因になります。
たとえ不公平なシフトに気づいていても言い出せず、徐々に不満が溜まることで離職するリスクも考えられます。

シフトに関して頼まれたら断れない性格の職員の場合、負担が集中する傾向にあるため、難しい場合ははっきり断ることも必要です。

希望休や有休は取れているか

シフトを確認する際は、自分が伝えた希望休が取れているか確認してください。
希望休の数は職場によって異なりますが、少なくても2日〜3日は希望の休みを取れるのが一般的です。

また有休については、2019年4月より年10日以上の有休が付与される職員に対しては、年5日の有休を取得させることが施設側の義務となりました。

参考:厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得

そのため、自分が有休を付与された月から換算して、5日間の有休が取得できているかも確認しましょう。
施設側の義務とはいえ、気付かないまましておくと、取れるはずの有休が無駄になってしまうかもしれません。

介護職のシフトに対して不満が生じる要因

介護職のシフトに対して不満が生じる要因は、以下の5つが挙げられます。

  • 勤務表の作成が月末ギリギリになっている
  • 早番、遅番、夜勤の回数が平等ではない
  • 希望休が考慮されない
  • シフト作成者の判断で有休を使われる
  • 個人の能力を考慮しすぎたシフトになっている

それぞれの詳しい内容を見ていきましょう。

勤務表の作成が月末ギリギリになっている

勤務表の作成が月末ギリギリになると、翌月の予定が立てられず職員の不満につながります。
シフト作成はさまざまなことを考える必要があるため、簡単に完成するものではありません。
それでも、毎月20日までには完成するといった期限を設けておくことが大切です。

介護現場でシフトが出にくい理由については、以下の記事や動画で解説しているのでぜひご覧ください。

▼関連記事

超迷惑?介護現場で勤務シフトが出にくい理由は?どうして遅くなるの?

▼関連動画

早番、遅番、夜勤の回数が平等ではない

介護職は早番や遅番、夜勤とさまざまな勤務形態があり、それらの回数に偏りが生じると職員の不満につながります。
たとえば「あの人はいつも遅番ばかり」「あの人は他の人より夜勤が多い」など、明らかに他の人が気付くような偏りはチームワークを乱す原因です。

ただ前述のシフト作成がギリギリになることと同様に、さまざまなことを考える必要があり完璧なシフト作成は難しいのが現状です。
そのため、すべての職員が納得するシフトを作るのは不可能でしょう。
シフトを確認した際に、不平等な点に気付いたら、一度シフト作成者に確認してみてください。

希望休が考慮されない

希望休を伝えたのに、シフトを確認すると希望通りになっていない場合は、大きなストレスとなります。
たしかに希望休はあくまで希望であり、100%休みになるわけではありません。

しかし、他の職員と重なったり、イベントでどうしても人手が欲しい日だったりする場合は、職員とシフト作成者が相談して決めることが大切です。
希望休は職員のプライベートにおいて非常に重要なため、できる限り考慮されることが望ましいでしょう。

シフト作成者の判断で有休を使われる

有休の取得は労働者の権利であり、原則いつでも好きなときに取得可能です。
しかし、介護現場ではシフト作成者や管理者の判断で、勝手に有休を使われているケースが見られます。
中には遅刻や病欠した際は、有休を使用するのが当たり前になっている職場もあります。

有休が職員の許可なく使われている場合は、シフト作成者や管理者に問い合わせたほうがいいでしょう。
普段から勝手に有休を使われていると、いざ自分から有休を取得したいときに言いにくい雰囲気になります。
有休の取得は職員の権利であることを、施設側にもしっかり認識してもらいましょう。

個人の能力を考慮しすぎたシフトになっている

介護職はいわゆる「仕事がデキる人」と「あまり仕事がデキない人」に分かれます。
シフト作成の際は、この能力の違いも考慮しながら作成する必要があります。
業務を円滑に進めるためには、どうしても仕事がデキる人の負担は大きくなるでしょう。

そのため仕事がデキる人ばかりに負担が増えることのないよう、職員の組み合わせを工夫することが必要です。
職員の能力以外に、勤務するフロアを変えたり、相性の良い職員を組み合わせたりしながら、特定の職員に負担がかかりすぎない配慮が大切になってきます。

介護職のシフトを適切に作成するコツ

介護職のシフトを適切に作成する、5つのコツを紹介します。

  • 一定のルールを設ける
  • ルール以外のことでも相談可能な姿勢を示す
  • 下書き作成時点で一度全体で共有する
  • 職員一人ひとりとコミュニケーションを図る
  • 完璧なシフトを目指さない

たとえ自分がシフトを作成しなくても、コツを知っておくことで適切なシフトになっているかの判断基準になります。
ぜひ参考にしてみてください。

一定のルールを設ける

シフト作成時は、まず以下のような一定のルールも設けることが重要です

  • 希望休は原則3日まで
  • 夜勤明けの翌日は公休
  • 連勤は最大6日間まで
  • 夜勤の回数は平等に配分
  • 遅番の後は原則早番以外

基本的なルールを設けることは、公平なシフト作成に欠かせません。
ただし、職場の人手不足や職員のプライベートなど、その時の状況によって、ルール外のシフトが相談できる環境を整えておくことは大切です。

ルール以外のことでも相談可能な姿勢を示す

シフト作成に一定のルールは不可欠ですが、ルール以外のシフトにせざるを得ない場合でも、シフト作成者が相談可能な姿勢を示すことが重要です。
たとえば「希望休は原則3日まで」ですが、家族で旅行に行きたい人もいるでしょう。
その場合、有休と組み合わせて5連休が欲しいと、相談できる余地があるかどうかが大切です。

最初から、「希望休は3日までしか取れないから家族旅行は2泊3日で行くしかない」という職場の場合は、プライベートが充実せず仕事の満足度も下がる可能性があります。
シフトのことで気軽に相談できる風通しの良さは、快適な職場環境に必要不可欠です。

下書き作成時点で一度全体で共有する

シフトが完璧にできるまで職員が確認できない状態だと、完成が月末になり翌月の予定を立てにくくなります。
そのため、下書きを作成した時点で、一度職員全体に共有してみるのもいいでしょう。

下書きなので、こまかい勤務変更はあるかもしれませんが、公休や夜勤は基本大きく変わる可能性は少ないため、翌月のスケジュールを立てる際の参考程度にはなります。
ただし職員の人数が多い大型施設の場合は、下書き時点で不満が生じるかもしれないので、少人数の職場に向いている方法です。

職員一人ひとりとコミュニケーションを図る

シフト作成時だけでなく、普段からシフト作成者と職員との間でコミュニケーションを取っておくことが大切です。
なぜなら、職員一人ひとりのシフトに対する考え方が普段の会話から気付けるからです。

たとえば、ルール上は「遅番の後は原則早番以外」になっていますが、人によっては「遅番の後に早番をしてもいい。そのほうが翌日夜勤や公休だとゆっくりできるから」という意見もあります。
また希望休の相談をする際も、普段からコミュニケーションを図っておけば話しやすいというメリットもあるでしょう。

完璧なシフトを目指さない

すべての職員が納得できるシフト作成は不可能です。
そのため、完璧なシフトを目指さないようにしましょう。
もちろん可能な限り、職員一人ひとりの希望に応えてあげる努力は大切です。
だからといって完璧を求めていると、完成しないだけではなくてシフト作成者本人の負担も増えます。

特定の職員の希望ばかりを叶えたり、一人だけに負担が集中したりしないような配慮が重要です。
そのために普段からこまめにコミュニケーションを取り、不満が集中しすぎないバランスの取れたシフト作成が求められるでしょう。

まとめ

介護職のシフトは、訪問介護のような訪問型やデイサービスのような通所型、特別養護老人ホームのような入所型などに応じて異なります。
そのため、実際に働く前には、それぞれの施設で異なるシフトの特徴を知っておくことが大切です。

訪問型や通所型は原則日勤のみで、入所型の場合は24時間対応のため、日勤だけではなく夜勤もあります。
また入所型は、2交代制か3交代制かのどちらかによっても若干勤務時間が異なります。

本記事では、介護職のシフト例を、実際に複数の介護施設での経験がある現役介護職が解説しました。
他の施設の介護職のシフト例が知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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