おさらい!介護職がもらえる処遇改善手当の仕組みと貰えないときの対処法
皆さんいかがお過ごしでしょうか?そろそろボーナスという人もいるかもしれません。
処遇改善加算が、ボーナスと一緒に渡される人も多そうなので、ここでもう一度処遇改善加算に関して、おさらいしてみましょう!
大切なお金の話、やりがいだけじゃ食べていけないので、しっかり確認することも大切です。
処遇改善加算の目的って?
介護職員としてある程度勤められている方であれば、聞きなじみがあると思いますが、新卒や他業種から介護業界に入られた方は聞きなれない言葉だとおもいます。
処遇改善手当とは、介護職員の処遇を改善するための手当です。待遇というと給与だけをイメージしてしまいますが、それ以外にも、
- 介護職のキャリアアップの仕組み作り
- 職場環境の改善
- 賃金の底上げ
など、現場で働く介護職の「処遇」をさしています。
また、同時に
- 重労働
- 変則勤務
- 給料が安い
- キャリアアップできない
- キツイだけの仕事
という介護職の悪いイメージを払拭するのも目的の1つになっています。
このようなイメージがあると、人材を集めることが困難な状況です。しかし、介護職は日本には必要不可欠な仕事、どうにかして人材を集めようと考えた結果がこの処遇改善加算です。
国の目標では、現在の”処遇改善加算Ⅰ”を取得している事業所で、毎月3万7千円の上乗せ支給が目標となっております。
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ケアきょう求人・転職の無料相談処遇改善手当が振り込まれるまでの4ステップ
処遇改善加算が職員の手元に来るまでには、国の金庫から4つのステップを踏む必要があります。
- 施設が取得要件をクリアすること
- 計画を運用し、都道府県や市区町村に報告する
- 各自治体が、介護報酬として、事業所・施設に処遇改善加算を支給する
- 施設に支給されたお金を職員へ配分する
①施設が取得要件をクリアする計画を作る
取得要件は大きく2つ
- キャリアパス要件
- 職場環境等要件
キャリアパス要件は、経験を積むことや資格を取ること等に応じて昇給する仕組みのこと。
長く務めた人や、しっかり頑張った人が給与を得る仕組みを事業所が作ることが求められます。
職場環境要件は、賃金改善以外の処遇改善の取り組みを実施すること。つまり、働きやすい環境を作っていくことを求めています。
この2つの取得要件をどれだけしっかり取り組んでいるか?の5段階で施設に振り込まれる金額は変わってきます。
②計画を運用し、都道府県や市区町村に報告する
しっかりとその計画を運用して、都道府県や市区町村に報告します。
立派な計画だけを作るだけで終わってしまうと、意味がありません。また、それで加算を支給されていた場合は不正受給になります。よく、ニュースで◯◯県の介護施設、職員数の水増等の話を耳にしますが、それが不正受給です。
③各自治体が介護報酬として、事業所・施設に処遇改善加算を支給する
要件をクリアし、市区町村に報告した後、処遇改善加算が施設に支給されます。
支給される額は、
(A)介護サービスの種類、
(B)加算区分5段階、
(C)施設の売り上げ、
の三要素によって決まります。
(A)と(B)によって、加算率が異なり、それを(C)利用者一人当たりの売り上げに掛け算した額が振り込まれます。
(A)介護サービスとは、訪問介護、老健、小多機などを指し、それぞれで加算率が異なります。
なぜ、サービスごとに加算率が異なるのかというと、最終的に、処遇改善加算Ⅰ(もっとも良い加算区分)を取得した時、職員一人当たり月3.7万円の支給が出来るように目指しているためです。施設タイプによって売上は異なるため、このようになっています。
(B)加算区分5段階で異なるのは、どれだけ、難しい要件をクリアしているかによって異なります。
しっかりと難しい要件をクリアしている施設ほど、努力しているので、要件が異なってきます。
④施設に支給されたお金を、職員へ配分する
では、施設に支給されたお金はどうなるのでしょうか?
処遇改善加算は、すべて介護職員に配分する必要があります。そのため、原則ピンハネということは起きません。
しかし、分配方法は事業者の判断によって変更することが出来ます。
「全員に均等に分配する」という方法もありですし、「常勤にのみ配布」ということも許されています。中には、昇給に混ぜ込んでいる施設もあるというお話を伺うこともあります。
そういった部分で不公平を感じたり、ピンハネ疑惑が生じてしまうこともあるかもしれません。
また、改善加算を支給する時期も自由です。毎月分配する施設もあれば、ボーナスのように年に数回まとめて支給する施設もあります。
処遇改善加算が貰えないときは?
まず、確認方法に関してお伝えします。
貰えていないと感じるときに、考えられる理由は、
- そもそも事業所に振り込まれる加算が少ない
- 分配方法が不透明
- 昇給分に含めることが出来るから
- 税金や社会保険料が増えるから手取りがそこまで変わらない
などがあります。少ない、貰えていないと感じたときは、これらを確認してみると良いでしょう。
①事業所に振り込まれているかどうかは、国の運営するサイトで確認することが出来ます。
②③に関しては、施設長などの上司に質問すると確認することが出来ます。
④は、給与明細を見ることで、確認することが出来ます。処遇改善加算と書かれている欄があれば、そこを確認してみましょう!
そして、実際に自分が自分が納得できない時は2つの方法が考えられます。
上役や専門家に相談する
介護職員処遇改善加算が職員へ支給されない場合、まずは職場の上役に直訴しましょう。
それでも支給されない場合は、専門家に相談するのも1つの方法です。
上記でも説明したように、介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇改善のために利用しなければいけないお金です。
その使い方が不透明で、働いている職員が納得できない使い方であれば、それは処遇の改善とは言えません。例えば、弁護士などに相談すれば、職場も何かしらの対応をしてくれることでしょう。
どうしても支給されたい場合は転職も一つの選択肢
介護職員処遇改善加算は、介護者の賃金を上げるための素晴らしい制度です。
しかし、それを職員にどの程度還元するかは働いている事業所に一任されていると言ったデメリットもあります。
もし、あなたの職場がどうしても介護職員処遇改善加算の支払いに消極的なようであれば転職も視野に入れておいた方がいいかもしれません。
職員のための制度であるにも関わらず、その支払いに応じないようであれば、職員ファーストの意識が低く、それ以外の面でも働きにくい可能性があります。
まとめ
今回は、介護職員改善加算について説明してきました。
介護職員改善加算をまとめると以下のようになります。
- 介護サービス事業所が提供しているサービスと取得している加算の段階に応じて支払われる
- 処遇改善加算を有効に利用できれば給与などの待遇面が改善される
- 転職するなら、処遇改善加算を取得しているかがチェックポイントになる
介護職員処遇改善加算は、介護職として働く人たちにとっては、大変重要な制度になることは間違いないでしょう。この制度が、これからももっと良い意味で進んでいくといいですね。
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