介護施設でもよくある?ブラック介護施設が犯しガチな労働基準法は?
介護業界のブラック施設
介護業界にも、ブラック企業・施設は存在しています。
そういった施設では、労働基準法を守っておらず、介護職に無理な労働を強いています。
今回は、問題形式で労働基準法を学び、自分の施設が労働基準法違反を犯していた際に、どうすればいいかをご紹介していきます!
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ケアきょう求人・転職の無料相談こんなケースは労働基準法違反?
問題1:夜勤で睡眠や休憩が取れないのは法律違反?
16時間の夜勤中、その間に睡眠時間を設けないのは違法なのか?
実際に、このような夜勤を行っている人もいるかと思います。
皆さんはどう考えますか?
実は、このパターンは違法ではないのです。
「睡眠時間」は、法律的には「必要がない」となっています。
「休憩時間」に関しては、労働基準法で次のように定められています。
労働基準法第34条 第1項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければならない
つまり、16時間勤務の場合、60分以上の休憩時間を設けないと法律違反ということになるそうです。
しかし、休憩時間はあるけど1人夜勤だったりして、ナースコールで呼び出されたら対応しないといけない、ということがあります。
1時間ゆっくりと休憩なんか出来ない……というのが、正直なところですよね。
実は、休憩に関しては、こうした法律もあります。
労働基準法第34条 第3項
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない
夜勤中の、休憩1時間を自由に利用することは、不可能な所も多いと思います。
なので厳密に言うと、そういった夜勤の休憩時間は、法律で言うところの「休憩時間」には当たりません。
つまりは「労働基準法違反」である、と言うことも出来るのかもしれません。
程度もあるとは思いますが、労働基準法違反の現場も多いかもしれません。
問題2:「罰金」が存在している
「日給1万円の人が遅刻をしたら、6,000円減給」という制度は、合法なのか?
このような施設は多くはないと思いますが、いかがでしょうか?
正解は、違法になります。
正解した人が多いのではないでしょうか?
しかし、実は、減給自体は法律的には認められています。
勿論、上限はあります。
労働基準法第91条
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない
つまり、減給の上限はこのようになっています。
- 違反行為1回につき、減給の額が平均賃金の1日分の給与の半額を越えないこと
- その月の減給総額が、月給の10分の1を越えないこと
しかし、減給は就業規則において、制度を定めている必要があります。
皆さんも、自身の施設の就業規則を確認しておきましょう!
問題3:サービス残業・時間外労働
30分の残業であれば、残業代を支払わなくて合法でしょうか?
これは、皆さんご存じなのではないでしょうか?
正解は、違法です。
残業代は、1分の残業であっても、支払いが行われていない場合は違法になります。
また、残業や深夜労働・休日出勤には割増賃金が支給される必要があることもご存じでしょうか?
支払いを適切に行っていない場合は、違法となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という、ペナルティの対象となります。
金額のルールも決まっています!
1時間当たりの賃金である、「基礎時給」を基に計算されます。
いわゆる残業である「時間外労働」においては、基礎時給の1.25倍。
深夜労働に関しては、基礎時給の1.25倍。こちらは、夜勤手当として支給されることが多いです。
そして、休日労働は基礎時給の1.35倍となっています。
また、時間外労働で深夜労働をした場合は、基礎時給の1.5倍。
休日労働で深夜労働をした場合は、基礎時給の1.6倍という風に、重複させることも決まっています。
時間外労働と休日労働は、重複しないので要注意です。
労働の種類 | 割増賃金 |
---|---|
時間外労働 | 基礎時給の1.25倍以上 |
深夜労働 | 基礎時給の1.25倍以上 |
休日労働 | 基礎時給の1.35倍以上 |
時間外労働+深夜労働 | 基礎時給の1.5倍以上 |
休日労働+深夜労働 | 基礎時給の1.6倍以上 |
労働基準法を違反していたら?
では、もし自分の施設で労働基準法を違反していたら、どのようにすればいいでしょうか?
行うべきこととしては、4つあります。
まず一つ目は、証拠を集めることです。
何を始めるにも、まずは証拠が必要です。
このようなものを集めるようにしましょう。
- 「これから帰る」などの日常的なメールや、業務に関するメールなど、残業をしていた証拠
- 残業の指示があったことを明らかにする、残業指示のメモやメール
しっかりと証拠を集めることで、後々楽になるので集めておきましょう。
二つ目は、管理職に相談することです。
何はともあれ、最も身近な上司である職場の「管理職」に相談してみましょう。
そこで改善されれば、大事にならずに済みますし、人間関係や信頼関係の維持のためにも、相談しておきましょう。
三つ目は、労働基準監督署に相談することです。
管理職に相談しても無駄、そんな環境ではないという場合、いよいよ労働基準監督署に相談・申告しましょう。
四つ目は最終手段ですが、転職することです。
現場が正常に変わっていくことが最も良いですが、なかなか変わらない、そもそも労働基準監督署に相談するのは気が引ける……という場合は、思い切って転職することも方法のひとつです!
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