介護職のうつ病は労災認定されにくいってホント?
介護職のうつ病は労災認定されにくい?
介護という仕事は、ストレスを強く感じてしまう人も多いのではないでしょうか?
中には、精神疾患を患ってしまう人もいます。
精神疾患になった人にとって、助かる救済処置が「労災」です。
しかし、なかなか使いにくいとの声も多く聞きます……。
今回は、それについてまとめて行きたいと思います。
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実は、介護業界は非常に精神疾患が多い業界だということをご存じですか?
厚生労働省が、業種別に労働災害の理由と申請数、認定件数をまとめたデータがあります。
仕事のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症したとして、労働災害を申請した介護職員が、2009年には66人でしたが、2019年には256人になっています。
10年間で約3.9倍も増えています。
また、申請した人のうち労災認定された人数は、10人から48人へと、約5倍に増えています。
2019年では、労災申請・労災認定された人の数は、不名誉ながら全業界の中で第一位です。
労災申請数の第二位は、「医療業界」で169件、第三位は「道路貨物運送業」で91件ですので、介護業界が圧倒的に多いことが分かります
しかし、労災認定率は決して高くはありません。
「社会保険・社会福祉・介護事業」の労災認定率は、2009年には15.2%、2019年には18.9%です。
「総合工事業」という業界では、54件の請求に対し28件の労災認定となっていて、認定率は51.9%となっています。
なぜ労災認定されにくいのか?
では、どうして労災請求が通りにくいのでしょうか?
請求が通りにくい理由を確認するには、まずは認定される基準を見てみましょう。
厚労省が発表している「精神疾患傷害の労災認定」を見てみると、労災の認定要件はこのようになっています。
- 認定基準となる精神障害を発病していること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
この中の、業務による強い心理的負荷に関することには、以下があります。
- 生死にかかわる業務上の病気やケガ
- 業務にかかわる重大な人身事故
- 会社の経営に関わる重大なミスをし、事後対応にも関わった
- 退職の強要
- ひどい嫌がらせやいじめ、暴行
これを見てみると、介護業界において、当てはまるものが少ないように思えます。
逆に工事などでは、ミス=死という構図が分かりやすく、認定されやすいのかもしれません。
労災認定されるために必要なこと
では、万が一うつ病などを発症してしまったときに、労災請求されやすくするにはどうすればいいでしょうか?
一番はやはり「記録・証拠」です。
例えば、このようなことが大切です。
- 出退勤時間を明確にした記録を残し、長時間労働の証拠を残す
- パワハラにあっているなら、「いつ、どこで、何を、だれに、されたのか」について証拠を残す
- メールやLINEなどでパワハラをされたのなら、絶対に消さない
過去には、タイムカードの証拠は手に入れられなかったが、家族の日記が長時間労働の証拠になったということもあります。
労災認定されやすくなることも大切ですが、そもそも精神疾患にならないことが大切です。
無理をせず、病気になる前に、自身の変化に気が付くことが大切です!
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