介護職に慰労金!5万円?20万円?本当に貰えるのか徹底解説!

業務支援
2021/12/29

全介護職に朗報!介護職向け慰労金(5万円/20万円)が正式決定!

新型コロナウイルス感染拡大を受け、緊急事態宣言中も、感染防止を仕事でもプライベートでも徹底した介護職員。
国は、そんな努力を続け、必要な介護サービスを継続した介護職員への慰労金として、1人あたり5万円あるいは20万円の支給を決定しました。
「誰がもらえるのか?」「いつ?どんな方法でもらえるのか?」気になるところです。
厚生労働省は、6月19日に慰労金の実施要項を都道府県に通知しています。
今回は、その内容に加え、厚生労働省に直接取材した内容を徹底解説します

参考:慰労金の背景

介護サービス事業所・施設などに勤務する職員は

  1. 感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
  2. 継続して提供することが必要な業務である
  3. 介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事している

誰がいくら貰えるの? 〜自分は5万円?それとも20万円?〜

貰える事業所は全介護保険サービス

自分の勤める介護サービスが、支給対象になっているのか?気になるところだと思います。今回は、介護、障害福祉サービスのすべてのサービスが対象となります。
まずは、一安心ですね!

5万円と20万円のどちらかは、事業所・職員により異なる!

慰労金の支給額は、1人あたり5万円と20万円のどちらかになります。
金額は、事業所や職員毎に異なります。
詳細は下記になりますが、簡単に言えば、

  • 新型コロナ感染者・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務、対応した方は20万円
  • それ以外の大半の介護職の方は5万円
    と考えれば良いでしょう。
事業所・職員 金額
新型コロナウイルス感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接触する職員 通所・施設系】感染者・濃厚接触者が発生した日以降に1日でも当該施設で勤務した職員
訪問系】実際に感染者・濃厚接触者に1日でも対応した職員
20万円
上記以外の職員 5万円
その他の施設・事務所に勤務し利用者と接する職員 5万円

参考:厚生労働省資料

必要な勤務日数は10日以上。その考え方に注意!

この慰労金は、1日でも勤務していたらもらえるのでしょうか?
そうではなく「介護サービス事業所・施設などで通算し10日以上勤務した者」が対象となります。
また、この勤務日数も、下記の期間中に10日以上勤務していることが必要です。
都道府県により、期間の開始タイミングが異なることに注意が必要です。

勤務日数カウントのスタート 勤務日数カウントの終了日
・感染者が発生、感染者を受け入れた日
・緊急事態宣言が発令された日
いずれか早い日
※都道府県により異なる
令和2年6月30日

また、この勤務日数ですが、有給や育休などを用いた場合、その日はカウントされません。有休をかなり長くとっていたり、育休を取っているなどの方は注意が必要です。
なお、多少の発熱などで職場の指示により休んだ場合に関して勤務日数にカウントされるのかどうか、といったポイントについては、確認中です。

自分も対象者に入る? 〜事務スタッフやパート・派遣の場合〜

事務などのその他スタッフも対象

対象職種ですが、厚労省は「利用者と接触があった職員」としています。
介護職員やケアマネなど日常的に接することが仕事の職員は全員が対象となります。

事務スタッフなどは気になるところですが、こちらも「利用者と接触があった」か?が判断基準となります。具体的には、「利用者と同じ空間・建物にいれば、接触があったと判断」されるとのことです。最終的には、事業所側で申請の際に判断することになるかと思いますので、事業所側の理解も重要です。

また、本部職員の場合も、こちらも同様に、「利用者と接触があった」か?が重要です。
本部に勤めており、利用者と接することがない職員は対象外になります。エリアマネージャーなどの、各施設を回り「利用者と接触していない」とは言い切れない職員に関しては、「利用者と接触している」と判断して良いのではないでしょうか

パート・派遣スタッフでも貰える

雇用形態による、対象条件はありません。
正規雇用、正社員だけでなく、非正規雇用、パートや派遣スタッフでも受け取りが可能です。

派遣スタッフの場合は、事業所経由に注意!

派遣スタッフでも貰える今回の慰労金ですが、派遣「先」の事業所が申請する必要があることに注意です。
これは、今回の慰労金の申請が、介護事業所のみ、可能であることが原因です。
派遣スタッフの場合、通常は事業所からではなく、派遣会社から賃金を受け取っていると思いますが、今回の慰労金は事業所経由で申請し、事業所経由で受け取る形となります。
通常のお金の流れとは違うルートになりますので、注意が必要です。

どうやっていつもらえるの? 〜支給方法・流れとタイミング〜

支給方法としては、国が都道府県経由で事業所に配布し、それを職員に支給する、という形になります。
気になるのは、その支給タイミングです。
厚労省に取材したところ

  • 都道府県ごとに準備が終わり次第、開始
  • まもなく、各都道府県から連絡があるはず
  • 実際の支払いは、2020年8月以降になる(申請後、1ヵ月程度は給付に時間がかかる)
    とのことです。

ぜひ早く対応してもらえると嬉しいですね!
期待して支給の日を待ちましょう!

万が一、貰えなかったらどうする? 〜ケース別対策〜

無事支給してもらえればいいですが、万が一支給されないケースはどのように対応すれば良いのでしょうか?

会社が申請していない!対象者なのに会社が申請に含めていない!ケース

会社が申請を忘れている、自分を対象者にしていない場合、まずは、会社・法人・事業所に、相談・依頼しましょう。
単純に忘れていたり、制度の理解不足だった場合は、すんなり解決する可能性があります。
意図的に故意に申請していない、対象者から外しているケースも、万が一あり得ます。その際は、都道府県の窓口に相談しましょう。
今回は、対象に該当する方は必ず貰える慰労金になりますので、事業所経由或いは、直接個人申請の形式で貰える流れになると思います。

会社に中抜きされた!5万円よりも少ない金額しか振り込まれていない!ケース

会社が中抜きすることはありうるのでしょうか?
今回は、非常に金額が明確・シンプル(5万円、20万円)ですので、中抜きを考える経営者・管理者は、ほぼいないと思われます。
また、実績報告をあげる必要があり、行政側のチェックも一定程度効きますので、中抜きすることは基本的には考えづらいと思います。
今回の慰労金に関する直接的な罰則規定は無いようですが、関連法での罰則の適用可能性もあるようです。
万が一、中抜きされていた場合は、都道府県に問い合わせれば、指導がいく流れになり、正しく支給されると思います。

派遣スタッフのため、介護事業所と直接お金のやりとりが無い ケース

前述の通り、派遣スタッフの場合、今回の慰労金は事業所経由で申請し、事業所経由で受け取る形となります。
もし支給されていない場合は、派遣先の事業所か、それが難しければ、派遣元企業に問い合わせてみましょう。

期間中に転職し、2つの事業所で就業している ケース

この場合は、金額が同じであれば、直近就業中の事業所経由で申請・取得して頂く形が基本となるでしょう。
問題となるのは、20万円対象の施設→5万円対象の施設など、対象の施設が変わる場合です。
この場合は、高い方が選択されます。
しかし、5万円対象の施設では、20万円の申請を行うことはできません。
なので、ご自身が20万円の対象になる、ということを伝えて、自分で都道府県に申請します。その際、20万円対象の施設における勤務実態の証明が必要となります。
(この証明の仕方は、今後都道府県から発表があると思われますが、恐らく源泉徴収票等による証明になると想定されます)
なお、今回の慰労金は、1人につき1回のみの支給となり、2つ以上の事業所に跨って、二重で受け取ることは出来ません。

転職したため、介護事業所経由で受け取る立場にない!ケース

介護業界内あるいは、介護業界以外に転職した場合も、要件に当てはまる人には支給がなされます。
この場合は、個人で都道府県に申請する形となります。このケースにおいても、対象施設における勤務実態の証明が必要となります。
(この証明の仕方は、今後都道府県から発表があると思われますが、恐らく源泉徴収票等による証明になると想定されます)

税金はどうなる?増える・増えない? 〜課税のルール〜

今回の慰労金は、課税対象にはならない、つまり税金がかかりません
ですので、所得税・住民税などには影響がありませんので、一安心です。
なお、今回の慰労金は、受給権を譲り渡すこと、担保とすることは禁止されており、受け取った金額も借金などの差し押さえ対象になることはありません。

47都道府県の例外 〜兵庫県が支給しない方針と発表〜

なお、兵庫県では、2020年6月5日(金)の知事記者会見内容では、
「今回の兵庫県の慰労金の支給対象は、新型コロナウイルスに直接関わった医療機関の職員です。福祉施設の方も、直接関わった、つまり、クラスターが発生してしまった社会福祉施設の職員、あるいは、サポートを行った関連する同業の福祉施設の職員など、分野を限定した形で、慰労金の支給をさせていただきます」
と、新型コロナウィルス感染者への直接的なサービスに従事しなかった職員へ支給される慰労金は支給しないと解釈できる方針を発表しています。
今後の兵庫県の動向が注目されます。

参考:兵庫県ホームページ

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