賞与貰える人?貰えない人?処遇改善手当とそれを得る方法
介護職において賞与して介護職員手当があります。法律上は固定されて支給される基本給以外は全て賞与とされるので介護職員手当は毎月発生する賞与となります。
介護職員手当は非常に大切なものです。基本給が十数万というのは当たり前の世界で何とか生活ができてる人がいるのは介護職員手当によって給料が補充されているからです。
その介護職員手当を受け取れる権利があるのに経営者の判断によって受け取れていない場合、労働基準監督署によって手当を還元して支払ってもらえるパターンもあります。
介護職員として介護職で働く上で介護職員手当についての知識を得ておく必要があります。
1. そもそも、介護職に手当てや待遇はあるのか?
介護職は専門職ではありますが、無資格でも職に就けます。売り上げを伸ばして給料が加算されるわけでもありません。そうした介護職には手当や待遇はあるのでしょうか?
1.1. 手当てや待遇はある!
事実からいうと、介護職には様々な手当や待遇があります。
介護職といっても様々あるので仕事形態によっても違いますが、必ずもらえる手当はあります。
介護職員処遇改善加算などを代表するように少子高齢化社会において介護職の需要が非常に高まっている中、介護職の低賃金な状況を打開しようと国が対策を練っている特別な待遇もあります。
1.2. 手当てや待遇の一覧
介護職の手当と待遇を一覧でまとめてみました。以下のようになります。
介護職員処遇改善加算 | 国からの補助で介護職への給料を上げる補助金が出る制度です 介護職独特のものです。後に詳しく記述します |
---|---|
夜勤手当 | 施設型の介護職に就いている場合、十数時間を夜間に拘束される夜勤というものがあり、 この夜勤による手当が収入を大きく変動させます |
通勤手当 | 交通費が支給されます。車通勤だと出ない施設もあります |
役職手当 | 施設長などの役職に就くと支給されます |
残業手当 | 一般企業と同じく介護職でも残業が発生すると手当をもらえる権利があります |
資格手当 | 介護福祉士が介護職での資格手当としては有名です |
特別賞与 | 企業によって形態は様々ですが、一般的に正社員であれば年に二回出ることが多いです |
昇給制度 | 正社員として働いた年数に応じて給料が上がる制度です |
その他にも扶養手当など普通の会社で一般的に得られる手当が充実している介護施設も多数存在します。
介護職の介護職員手当としての賞与として最も重要なものは介護職員処遇改善加算ですね。今回は特に介護職員処遇改善加算についてピックアップして介護職員手当について賞与の紹介をしていきます。その他にも扶養手当など普通の会社で一般的に得られる手当が充実している介護施設も多数存在します。
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ケアきょう求人・転職の無料相談2. 介護職員処遇改善加算とは?
介護職における介護職員手当についてよく取り上げられるのが介護職員処遇改善加算です。
介護職員処遇改善加算とは一体どんなものなのでしょうか?
2.1. 取り入れられた背景
介護職員処遇改善加算は厚生労働省の公式発表では、以下のようにされています。
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です
介護職は激務な上に賃金が低いとされおり、職場環境の改善と賃金の向上を国策として行うことによって、最終的な目的として介護職員の人材不足を解消しようというものです。
現在は深刻な介護職の人材不足が問題視されており、国策として介護職の人材を増やそうという取り組みがなされていったのです。
2.2. 介護職員処遇改善加算の仕組み
簡単にまとめると事業所が「介護職員の待遇を良くしますよ」という届出を都道府県もしくは市町村に提出し、認可されれば、各都道府県の国民健康保険団体連合会がその事業所が満たした条件によってランク分けして介護職員の給料を事業所に入金するというという制度です。
ランク分けシステムについて
事業所は書類上で「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の2つを提出しなくてはならず、それによって全ての介護職員処遇改善加算の額が区分されます。
介護職員処遇改善加算の加算額は五段階にランクしてわかれています。「Ⅰ」から「Ⅴ」までありますが、将来的には「Ⅴ」と「Ⅳ」は廃止されて三つに統合されるとしています。その要件に「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」が関わってきます。
「職場環境等要件」について
「職場環境等要件」というのは、職場環境について賃金以外の面で改善したかどうかという案件をまとめて審査され、その審査で問題ないとされると「職場環境等要件」を満たしたということになります。
「キャリアパス要件」について
「キャリアパス要件」は、「Ⅰ」と「Ⅱ」と「Ⅲ」の三種類があります。
以下の条件によってわけられています。
Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること |
---|---|
Ⅱ | 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること |
Ⅲ | 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること |
引用:厚生労働省HP
給料面及び待遇面での努力をしているかという一つの基準として具体的な行動項目を示しているのですね。
特に「Ⅲ」の項目となる昇給制度や個人への評価制度などがあるかどうかというのは介護職には少なく、今後の課題となってくる重要なテーマとなるのでこれをクリアすると大きくランクへの変動に繋がってきます。
まとめ
これらの「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」をまとめて五段階のランクわけをするとランク分けシステムについて以下のようにまとめられます。
なお、加算額は従業員一人あたりに加算されていきます。
ランク | 条件 | 加算額相場金額 |
---|---|---|
Ⅴ | 全ての条件を満たさない | 月 / 12,000円 |
Ⅳ | キャリアパス要件「Ⅰ」か「Ⅱ」、もしくは「職場環境等要件」のいずれかを満たす | 月 / 13,500円 |
Ⅲ | キャリアパス要件「Ⅰ」か「Ⅱ」を満たす加えて「職場環境等要件」も満たす | 月 / 15,000円 |
Ⅱ | キャリアパス要件「Ⅰ」と「Ⅱ」の両方を満たす加えて「職場環境等要件」を満たす | 月 / 27,000円 |
Ⅰ | キャリアパス要件の全てを満たす加えて「職場環境等要件」を満たす | 月 / 37,000円 |
2.3. 2018年度の介護職給料は上がったのか?
介護職員処遇改善加算が施行された2017年度から介護職給料は確実に上がっており、2017年度の平均での月収は29万7150円でしたが、2018年度になると介護職の平均月収は30万9370円になっており、12200円増加しています。
介護職員処遇改善加算の効果は確実にあり、年々介護職の給料は増加傾向にあります。
3. 介護職員処遇改善加算は誰がもらえるのか?
介護職に就いていると介護職員処遇改善加算をもらっているのかわからないという面もあります。正確には介護職員処遇改善加算は誰がどんな形でもらっているのでしょうか?
3.1. 「事務所編」
介護職員処遇改善加算を最初に受け取るのは経営を行っている事業所です。事業所によっては受け取った介護職員処遇改善加算を従業員に配分せずに事業所の資産にしている悪徳な事業所もあると問題になっています。
では、まず、事業所である事務所ではどういう受け取り状況になっているのでしょうか?
全ての事務所でもらえるわけではない
まず前提として介護職を行う事務所であることが必要です。介護職に見られていても介護職と認定されていない業務を行っている事務所は介護職員処遇改善加算を受け取れません。
また、介護職でもそれこそ介護職員処遇改善加算金額を事務所が横領するなどする違法行為によって介護事務所としての表記を剥奪されたり一時的に停止させられたりした場合でも介護職員処遇改善加算をもらうことができません。
書類の届出をしていない事務所も、介護職員処遇改善加算を受け取れません。今の段階では、介護職員処遇改善加算はあくまでも権利であって、義務ではないのです。
3.2. 「職種編」
全ての介護職が介護職員処遇改善加算の対象となるわけではありません。介護職の中でも全ての介護職をすると法律的に曖昧になってしまい、様々な悪用がされてしまうので、明確にわけられています。
介護に関係する全ての職種がもらえるわけではない
以下の介護職をしている職種の人は介護職員処遇改善加算がもらえません。
- 介護予防を目的とした訪問看護
- 介護予防を目的とした訪問リハビリテーション
- 介護予防を目的とした福祉用具貸与
- 特定の介護予防を目的とした福祉用具販売
- 介護予防を目的とした居宅療養管理指導
- 介護に関する相談業務
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
介護職が「主に介護をしている」と言い切れない職種は介護職員処遇改善加算をもらえないのですね。曖昧な基準な部分の職種であると介護職への支援に繋がらないという判断をされます。
介護職員処遇改善加算をもらえる職種一覧 (2018)
- 訪問介護
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護
- 介護保健施設サービス
- 複合型サービス
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設介護
- 医療型障害児入所施設介護
3.3. 「勤務形態編」
勤務形態でもらえる人ともらえない人は変わってくるのでしょうか?
実際に会社に介護職員処遇改善加算の話をしても正社員でなければ介護職員処遇改善加算をもらえないと説明される人も多いようです。
結論から言います。
「勤務形態は関係ありません」
パートでも派遣社員でも介護職員処遇改善加算をもらえる権利はあります。そうした事実の上で対処をしてもらえない場合は労働基準監督署に相談することで、本来もらえるはずだった金額の介護職員処遇改善加算を取り返すことができます。
また、看護師として雇われているが介護業務も兼用して行っているという場合でも介護職として従事していると扱われるので、介護施設で働いているなどして介護業務を日常的に行っていれば雇用形態も関係ありません。
3.4. 「資格編」
介護職には様々な資格があります。それによって介護職員処遇改善加算がもらえる人ともらえない人が出てくると考えている人もいるでしょう。
結論から言います。
「資格の有無は関係ありません」
旧ホームヘルパー2級及び介護職員初任者研修保有者の資格を持っている人を最低条件として介護職に雇用する事業所が多いですが、それを持ってして介護職というわけではありません。
介護職に従事していれば誰でも資格なしに介護職員であり、介護職員処遇改善加算をもらえる権利があります。
4.「もらえる人」でも「区分」がある。
介護職員処遇改善加算をもらっている人でも同じ介護職をしている人とはもらえている額に差があることがあります。
不思議に感じますよね。その正体に迫ります。
4.1. 「もらえる人」でも手取りや給料に差があるのはなぜか?
前述したように介護職員処遇改善加算についての5つのランクがあり、働いている事務所がそのランク別によって審査落ちしてしまっているケースは事務所からの介護職員処遇改善加算の額が減ります。
介護職員処遇改善加算は働いた総単位数に各介護職別にわけられたサービス加算率をかけ、更に地域区分率をかけて算出します。
介護職でも、介護職員処遇改善加算の額は、そもそも事業所によってもらえる額が左右したり、事業所が提供している介護サービスや併設されている地域によってももらえる額が左右したりするのですね。
4.2. 介護サービス別加算率 (2018)
介護サービス/ランク | Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|
訪問介護 | 加算(Ⅲ)により 算出した単位×0.9 |
加算(Ⅲ)により 算出した単位×0.8 |
5.5% | 10.0% | 13.7% |
夜間対応型訪問介護 | |||||
定期巡回随時対応型訪問介護看護 | |||||
訪問入浴 | 2.3% | 4.2% | 5.8% | ||
通所介護 | 2.3% | 4.3% | 5.9% | ||
地域密着型通所介護 | |||||
通所リハビリテーション | 1.9% | 3.4% | 4.7% | ||
特定施設入居者生活介護 | 3.3% | 6.0% | 8.2% | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||||
認知症対応型通所介護 | 4.2% | 7.6% | 10.4% | ||
小規模多機能居宅介護 | 4.1% | 7.4% | 10.2% | ||
看護小規模多機能居宅介護 | |||||
認知症対応型共同生活介護 | 4.5% | 8.1% | 11.1% | ||
短期入所生活介護 | 3.3% | 6.0% | 8.3% | ||
短期入所療養介護(老健) | 1.6% | 2.9% | 3.9% | ||
短期入所療養介護(病院等) | 1.0% | 1.9% | 2.6% |
5. 介護職員処遇改善加算を身近に感じていない原因とは?
世間的に見ても制度が変わっても介護職に就いている人の人生が劇的に好転したという意見が出ているわけではありません。その原因は一体何なのでしょうか?
5.1. 昇給額との関係
介護職の給料明細の上では介護職員処遇改善加算は一律して「処遇改善手当」と表示されます。そして、ここからがややこしいところなのですが、法律上、「処遇改善手当」には「昇給手当」も一緒にして含めることができます。
昇給手当が毎年2000円あったとします。事務所が1万円の介護職員処遇改善加算をもらったとした場合、その昇給手当の2000円を「処遇改善手当」として出せば、介護職員処遇改善加算でもらった内の8000円分だけを介護職員に渡すだけ良しとされ、実質、事務所側には2000円の利益がでます。
一人辺りにつきそれだけですので、会社規模でいえばかなりの利益になるのです。そのため、そうした手段を取っていることが多く、昇給手当をもらっていないように感じるため、給料が増えたと思えない現状があります。
5.2. 社会保険料との関係
給料が増えれば当然として社会保険料も増えます。正社員であれば年金や保険料は会社が折半で支払ってくれますが、それでも介護職員処遇改善加算で得たお金は社会保険料を払った後の手取りで見るとそんなに変わらないように感じるため、給料明細上では金額が上がっていても、手取りがなかなか増えないという現状があるようです。
6. 介護職員処遇改善加算を確実に手にして給料と手取りを上げる方法とは?
なかなか世間的には実感がないとはいえ、介護職員処遇改善加算がもらえれば確実に給料は上がります。そうした中、「介護職員処遇改善加算をもらえる人」が実際にはもらえていないという可能性もあります。正当な権利として介護職員処遇改善加算の金額をもらえれば、その人の給料や手取りはもっともらえることになります。
それでは、どうしたら確実に介護職員処遇改善加算をもらえるのでしょうか?
6.1. まず自分が「もらえていない人」か確認するべく押さえておくポイント
本来の手取りと待遇を把握することと、給料明細で現状を把握することがまず必要となります。基本給とその他手当に加えて処遇改善手当が幾ら出ているかを正確に把握し、その中で昇給手当が幾ら出ているのかということも上層部に相談して調べておく必要があります。
また、給料明細書の欄に「処遇改善手当」という項目がない場合、確実に事務所が介護職員処遇改善加算で得た利益を着服している可能性が高いですので、正確に問い詰めて把握しましょう。
6.2. 事務所に届出を出すように訴える
介護職員処遇改善加算の届出をしていない事務所で働いているということもあります。書類作成などの事務作業が面倒だという理由で小さな事務所だとそうしたことも多々あります。そうした場合ですと、正式に届出を出すように社員一団となって訴えることが必要です。
6.3. 会社へ加算金額を上げるために職場環境や条件を変えるように訴える
キャリアパス要件は研修制度を設ければ「Ⅱ」を満たすこともできますし、少しばかりでも昇給制度を設ければ「Ⅲ」を満たすこともできます。
そうしてランクが上がれば介護職員処遇改善加算も自然と上がるので、職場環境に対する意識を経営側に言える立場の人にメリットを伝えるなどして訴えかけるのも手です。
6.4. 不正受給と不支払いの監査を依頼する手も
介護職員処遇改善加算を事務所がもらっていて、従業員の賃金を引き上げるために使っていない場合、これは立派な給料の不支払いとなります。
事実があった場合、地域を管轄する労働基準監督署に相談して、支援を受けながら告発し、監査を行ってもらったり、不支払い分の給料を返還してもらったりしましょう。
6.5. 自分ではちょっと難しいという方は専門家を通すことも必要
介護職員処遇改善加算を不当にもらえていない場合ですと、「届出が通らない」などの意見を押し通されてしまうと、自分だけの力ではなかなか解決できないケースもあります。
まずは地域を管轄する労働基準監督署に相談してみて、警告を無視するようであれば、探偵事務所や法律相談所に相談しながら話を進めていくことも大切です。
7. 訴える?転職する? ~忙しいあなたに賢い選択を~
手当が不当な場合ですと、訴えて待遇が改善したり、給料を取り戻せたりする場合もあります。
しかし、そうした経緯が時間的に拘束されてしんどいという人は転職して泣き寝入りしてしまう人も多いです。
勤務年数が長い場合ですと法律的な面から給料を取り戻すために訴えていくのが賢明ですが、逆に勤務してみて条件が違うと直ぐに気づいた場合は揉める時間を割かずに素直に転職するのが得策でしょう。
介護職の世界は手当一つで大きく給料が変わります。その一方で事前に求人に書かれていた条件とは違って決まった手当が出ていないケースも多々あります。
どんな手当でも大事なものですし、特に介護職員処遇改善加算による「処遇改善手当」はこれから介護職の収入について平均収入を変える要素となります。
手当と自分の状況を見て、訴えるか転職するか、自分で賢い選択をしていきましょう。
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